高病原性鳥インフルエンザに関する情報
基本情報
- 鳥インフルエンザは、通常の接し方では人には感染しないと考えられています。
- 鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザに感染した事例は報告されていません。
- 鳥インフルエンザが発生した場合には、殺処分などの家畜防疫上の措置が行われるため、鳥インフルエンザに感染した鶏等が市場に出回ることはありません。
- 死亡した野鳥などを見かけたら、素手で触らず、三八地域県民局地域農林水産部林業振興課(電話:0178-23-3595)、又は八戸市農林畜産課までご連絡ください。
- 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)に異常がある場合は、八戸家畜保健衛生所(電話:0178-27-7415)へご連絡ください。
- 家きん以外のペットの鳥類に異常が見られた場合は、すぐにかかりつけの動物病院に相談し、青森県動物愛護センター(電話:017-726-6100)へご連絡ください。
鳥インフルエンザに関する詳しい情報は、下記リンク先でご覧いただけます。
過去の発生について
- 平成28年12月8日及び12月28日に八戸市内で回収された死亡野鳥(オオハクチョウ1羽、オオタカ1羽)から、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。
- 平成28年11月28日及び12月2日、いずれも青森市のあひるを飼養している農場で、高病原性鳥インフルエンザが発生しましたが、同年12月5日に防疫措置が完了し、同年12月27日には移動制限が解除されました。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林畜産課 農畜産グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9254 ファックス:0178-46-5697
更新日:2021年12月13日