有害鳥獣捕獲について

更新日:2020年01月07日

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、野生鳥獣を捕獲することは一般的に禁じられています。

しかし、野生鳥獣が生活環境、農林水産業及び生態系に対して被害をもたらす場合があり、被害防除対策によっても被害が防止できない場合、例外として捕獲が許可されます。

この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、青森県知事の権限の一部が八戸市長に移譲され、市内での狩猟鳥獣及びダイサギ、トビ、ドバト、サルによる被害防止のための捕獲については、八戸市長が許可しています。

ただし、卵やひなについては青森県知事の許可権限になります。(卵やひながいる巣を撤去する場合も該当します。)

対象の鳥獣

鳥類

カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ススガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ダイサギ、トビ、ドバト

獣類

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、チョウセンイタチ(雄)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、サル

必要な書類

1.被害を受けた方が自ら申請する場合

ア.国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、環境大臣が定める法人の場合

 (注釈)環境大臣が定める法人
農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会

 

  • 被害区域及び捕獲等予定区域位置図 

イ.ア以外の方が申請する場合

  • 被害区域及び捕獲等予定区域位置図 

(共同捕獲による申請に限ります。)

2.被害等を受けた方から依頼された方が申請する場合

  • 被害区域及び捕獲等予定区域位置図

(共同捕獲による申請に限ります。)

 

その他、許可基準の詳細などについては下記の連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9052 ファックス:0178-46-5697

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