請求書への押印省略について
令和5年4月1日から請求書の押印省略が可能となります。
押印を省略する場合の取扱いについて
- 押印を省略する場合は、請求書の発行責任者および担当者の職氏名、連絡先(電話番号)の記入が必要になります。
- 押印を省略した請求書に訂正があった場合は、再提出となります。
- 提出された請求書の確認のため、担当部署や出納室から連絡させていただく場合があります。
電子メール、ファックスでの請求書提出
押印省略に伴い、電子メール及びファックスでの提出も受付いたします。
(注意)一部の部署では電子メール及びファックスでの提出に対応できない場合があります。
適用年月日
令和5年4月1日以降に作成される請求書が対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
出納室
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館1階
出納グループ 電話:0178-43-9143 ファックス:0178-45-2077
審査グループ 電話:0178-43-9440 ファックス:0178-45-2077
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更新日:2023年04月01日