無期転換ルール緊急相談ダイヤルのお知らせ
厚生労働省では平成30年4月から本格適用される無期転換ルールに関するあらゆる相談を受け付ける「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を設置しました。
無期転換ルール
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やアルバイトなどの名称は問いません。
雇止め・契約期間中の解雇等について
無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
- 有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
- 契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止めを行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。
- 契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。
お問い合わせ
- 無期転換ルール緊急相談ダイヤル 0570-069276(受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
- 青森労働局 雇用環境・均等室「無期転換ルール特別相談窓口」 017-734-4211 制度の
詳しい内容は下記のホームページから
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
更新日:2020年01月08日