青森県最低賃金改正のお知らせ
青森県最低賃金(令和6年10月5日から)
青森県最低賃金は、青森県内のすべての事業所で働く労働者に適用されます。(製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が下記のとおり定められています。)
- 時間額953円(改正前898円)
- 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
青森県特定(産業別)最低賃金
青森県特定(産業別)最低賃金(時間額)が、次のとおり改正されます。
【令和6年12月21日から】
- 鉄鋼業・・・1,045円(改定前992円)
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業・・・968円 (改定前927円)
- 自動車小売業・・・・963円(改定前923円)
- 各種商品小売業・・・956円(改正前921円)
青森県男子・婦人既製服製造業最低賃金(令和4年4月1日から)
青森県男子・婦人既製服製造業最低賃金(時間額)が、令和4年4月1日より改正されます。 改正のポイントは次のとおりです。
工賃額については、
全ての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。
詳しくは、青森労働局ホームページをご覧ください。
青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ(令和5年5月1日から)
青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が、令和5年5月1日より改正されます。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
品目 | 工程 | 規格 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
シールド線 | 端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう) | 100本につき518円91銭 | ||
コネクター | 差し(コンタクトをインシュレーターに差し込むことをいう) | 1端子ごとに差すもの | 100端子につき28円45銭 | |
連続端子となっているもの | 100回につき61円14銭 | |||
アルミ電解コンデンサー | 目視による完成品外観検査 | テーピング状で行うもの | 自動検査済みのもの | 100個につき11円39銭 |
バラ状で行うもの | 100個につき20円24銭 |
詳しくは、青森労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:青森労働局労働基準部賃金室 (電話 017-734-4114)
罰則
最低賃金額以上の賃金を支払わなかったり(最低賃金の減額特例の許可を受けた場合を除く)、労働者への周知をしなかったりしたときは、処罰されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2024年12月25日