12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、集中的な広報・啓発を実施しています。
「職場におけるハラスメント」とは
職場におけるハラスメントとは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
詳しくは、下記のホームページをご参照ください。
青森労働局 職場におけるハラスメント

お問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室 【電話番号】017-734-4211
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2025年11月07日