仕事と育児・介護の両立支援制度について
令和3年1月1日から、子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
- 令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
- この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
- 事業主の皆さまにおかれましては、早めの育児・介護休業規程の見直しをお願いいたします。
- 改正内容の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 育児・介護休業規定例は下記青森労働局ホームページをご覧ください。
青森労働局ホームページ~職業生活と家庭生活との両立のために~
問い合わせ
青森労働局雇用環境・均等室
電話 017-734-4211
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
更新日:2024年02月29日