定期報告制度

更新日:2023年04月13日

定期報告制度とは

建築物等の適正な維持・保全は、所有者・管理者・占有者の重要な責務です。維持・保全が不十分であると、火災等の災害で大惨事となるなどのおそれがあります。

このような危険を未然に防止するため、多数の人が利用する建築物のうち、一定の規模・用途の建築物や建築設備等について、所有者(管理者)が有資格者に定期に調査・検査をさせ、その結果を八戸市へ報告するように義務付けられています。(建築基準法第12条)

定期報告をせず、または虚偽の報告を行った場合、罰則規定があります。(同法第101条)

定期報告の対象となる建築物について

報告の対象は下記のとおりです。

令和5年度:報告対象建築物
1.下宿、共同住宅又は寄宿舎
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。(当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。)
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの。
  3. 2階にあるその用途に供する部分の床面積が300平方メートル以上のもの。(高齢者、障害者等の就寝用途(注1)に限る。)
2.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。

(注1)告示第240号第1第2項第1号

共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)

令和6年度 :報告対象建築物
1.劇場、映画館又は演芸場
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの 。(当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。)
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。
  3. 主階が1階にないもの。(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)
  4. その用途に供する部分の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの。
2.観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。
  3. その用途に供する部分の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの。
3.ホテル又は旅館
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの。
  3. 2階にあるその用途に供する部分の床面積が300平方メートル以上のもの。
4.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10平方メートル以下のものを除く。)
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの。
  3. 2階にあるその用途に供する部分の床面積が500平方メートル以上のもの。

令和7年度:報告対象建築物

1.病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(政令第115条 の3第1号に規定する児童福祉施設等)
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。(当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下の表において同じ。)
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの。
  3. 2階にあるその用途に供する部分の床面積が300平方メートル以上のもの。(病院又は診療所並びに児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝用途(注1)に限る。))
2.学校又は体育館
  1. その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの。
  2. その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。
3.事務所その他これに類するもの

地階を含む階数が5以上で、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。

(注1)告示第240号第1第2項第2号~第9号 

助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設

定期報告の対象となる建築設備等について

報告の対象は下記のとおりです。

昇降機等について

定期検査報告の対象となる昇降機等(法第88条第1項において準用する昇降機等を含む)は、エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機・遊戯施設のすべてが報告対象です。

ただし、下記のものを除きます。

  • 専用住宅や兼用住宅の住戸内に設置された住戸専用のもの(ホームエレベーター等)
  • 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働安全衛生法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの

設備等について

定期検査報告の対象となる建築設備及び防火設備は、定期報告対象の建築物に設けられている換気設備・排煙設備・非常用照明装置・防火設備です。対象となる各設備の詳細については、下表のとおりです。

  • (注意)防火設備について、定期報告の対象とならない建築物であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する部分の床面積が200平方メートルを超える建築物に設置されている防火設備は、定期報告の対象になります。
各建築設備の詳細
種類 報告対象
換気設備 法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定に基づき設ける換気設備のうち、中央管理方式の空気調和設備に限る。
排煙設備 法第35条に規定する排煙設備のうち、排煙機を有するものに限る。
非常用の照明装置 法第35条の規定する非常用の照明装置のうち、予備電源を別置きにしたものに限る。
防火設備 随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。

定期報告の時期について

建築物及び建築設備等の報告時期は下表のとおりです。

報告時期
種類 報告周期 報告時期
建築物 3年毎 9月1日から11月30日までに報告
昇降機等 毎年 設置した日の属する月の初日から起算して3月以内に報告
建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、防火設備) 毎年 9月1日から11月30日までに報告
  • (注意)ただし、建築設備等の国土交通大臣が定める検査項目については、3年に1回の期間で建築設備が設置されている建築物の定期報告時に報告となります。

調査・検査ができる資格者について

定期調査・検査ができる資格者は下表のとおりです。

調査者・検査者の資格
資格名称 調査・検査することができる建築物・建築設備等の種類
一級建築士 すべて
二級建築士 すべて
特定建築物調査員 建築物
昇降機等検査員 昇降機等(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設)
建築設備検査員 換気設備、排煙設備、非常用照明装置
防火設備検査員 防火設備

定期報告書の提出について

定期報告書の提出は、建築指導課の窓口又は郵送にて受付します。

報告書の控えが必要な場合は、副本を提出していただければ、受付印を押印し返却します。

郵送での受付で副本の返却が必要な場合は、返信に必要な額の切手を貼り返信先を記入した封筒を同封のうえ、郵送するようお願いします。(返信用封筒が同封されていない場合は、返信いたしませんので御了承ください。)

様式

建築物 様式

建築設備 様式

防火設備 様式

遊戯施設 様式

その他 様式

その他

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

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