福祉のまちづくり
青森県では、社会福祉施策を総合的に、体系的に推進していくための指針として「青森県社会福祉基本計画」を策定しています。
「青森県社会福祉基本計画」に基づく計画のひとつとして青森県福祉のまちづくり条例(平成10年10月青森県条例第46号)が制定されました。
障害のある方や高齢の方をはじめ、すべての人が住み慣れた地域で、安心して生活でき、積極的に社会参加できるような福祉のまちづくりを進めるための条例です。
福祉のまちづくりとは?
「利用しやすい施設」づくり
多くの人が利用する公共的施設をすべての人が安全で円滑に利用できるようにするために、県が定めた整備規準に従って公共施設を整備することが必要となります。公共的施設のうち一定規模以上の施設で新築等するときは、届出が必要です。
「思いやりの心」づくり
障害のある方や高齢の方などにやさしい「まち」は、すべての人にも便利で快適な「まち」になります。県民一人ひとりの「思いやりの心」をまちづくりに結びつけていくことが、福祉のまちづくりをより進めていくうえで大切なこととなります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築審査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
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更新日:2023年06月30日