八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例

更新日:2020年01月07日

建築基準法に適合した建築物でも、様々な問題で建築紛争に発展する場合があります。近年、中高層建築物等に伴う日照阻害、電波受信障害、工事中の振動・騒音やプライバシーの問題等といった住環境に関し、建築主と周辺にお住まいの方々との間の主張が折り合わず紛争が生じる場合があります。こうした紛争の発生を事前に防止し、解決のお手伝いをするため、八戸市では「八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定しました。

平成15年10月1日から施行

中高層建築物等の建築主の義務

  • 建築計画上の配慮
    計画策定時に日照・プライバシーなどについて配慮しなければなりません。
  • 電波障害対策
    テレビジョン放送の電波受信障害が生ずる場合は、その対策を講じなければなりません。
  • 工事中の対策
    工事中の騒音・振動の低減、通学路の安全対策等に努めなければなりません。
  • 建築計画の事前公開
    建築計画についての標識を設置し、近隣住民に対して建築計画の説明をしなければなりません。
  • 市長への報告
    上記4つの内容について報告書を市長に提出しなければなりません。

手続きの流れ

建築確認を申請するまでに、下のような手続きが必要となります。
標識の設置は、建築確認申請をしようとする日の30日前までに設置し、報告書は標識設置届出後10日を経過した後で、かつ、建築確認申請をしようとする日の20日前までに提出しなければなりません。

手続きの流れを示した図、建築予定地への標識の設置、市へ標識設置届の提出、近隣住民への建築計画の説明、建築計画、近隣説明等報告書の提出、確認申請時の申請。手続きの終了までに最大30日以上かかる。

条例の対象となる建築物の種類

下表に掲げる建築物を建築しようとする場合、この条例で定める手続きが必要となります。

条例の対象となる建築物の種類一覧
中高層建築物 住居系地域 高さ10メートルを超える建築物
中高層建築物 非住居系地域 高さ15メートルを超える建築物
大規模建築物 住居系地域 延べ面積3,000平方メートルを超える建築物
特定用途建築物 住居系地域、近隣商業、 商業、準工業 旅館、ホテル
特定用途建築物 住居系地域、近隣商業、 準工業 パチンコ店、勝馬投票券発売所、
場外車券売場等
特定用途建築物 住居系地域 カラオケボックス
大規模工作物 住居系地域 高さ3.5メートルを超える擁壁
高さ15メートルを超える煙突等
  • (注意1)住居系地域とは…「第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない区域」
  • (注意2)非住居系地域とは…「住居系地域以外の地域」

近隣住民、周辺住民の範囲

近隣住民は、建築計画の説明を受けることができます。周辺住民は建築主に申し出ることにより説明を受けることができます。

また、近隣住民、周辺住民はこの条例に基づく紛争調整制度の当事者となることができます。

  • 近隣住民
    • 中高層建築物又は特定用途建築物の敷地境界線からの水平距離が15m以内の住民
    • 中高層建築物の外壁等から建築物の高さ以内の住民
  • 周辺住民
    • 外壁等から建築物の高さの2倍以内の住民
    • 中高層建築物等により冬至日の午前9時から午後3時までの間に日影を受ける住民
    • 中高層建築物又は大規模建築物によりTV放送の電波の著しい受信障害を受ける又は受けると予測される建物の所有者又は占有者
    • 特定用途建築物の敷地からの距離が一定範囲内にある建物の所有者 (注意)住民とは・・・「土地所有者、建物所有者、建物占有者の全て」
  • 中高層建築物の周辺住民の範囲
    下図は、中高層建築物の周辺住民の範囲を示していますが、建物の規模や用途により、近隣住民や周辺住民の範囲が異なります。
中高層建築物を中心として、「電波障害が生じている又は生じると予測される範囲」、「冬至日の午前9時から午後3時の日影の範囲」、「建物の外壁等から建物の高さの2倍の範囲」をそれぞれ地図上の枠線で表したイラスト地図

紛争の調整制度

中高層建築物等の建築に関する紛争は、お互いに譲り合いの気持ちを持ち、紛争解決に向けて努力することが原則です。
しかし、当事者間で話し合いを行ったにも関わらす、その解決が困難となった場合、当事者双方の合意により、市長に紛争調整の申出を行うことができます。
紛争調整の申出は、工事の着手前までにすることができます。
ただし、工事の実施に係る紛争については工事が完了するまでの間、また電波受信障害などに係る紛争については工事完了後1年以内に申し出ることができます。

  • あっせん
    市の職員が紛争解決のため、当事者が相互による和解に達するよう仲介します。
  • 調停
    八戸市建築紛争調停委員会が、専門的かつ公平な立場から、当事者双方の事情を聴取し、必要に応じ調停案を提示します。ただし、この調停は裁判のような強制力はありません。
条例による調整制度の流れを示した図:当事者間での話し合い、市へのあっせんの申出、市によるあっせん、市への調停の申出、調停委員会による調停、途中で解決を見られなければ民事調停等へ、と進む。

この記事に関するお問い合わせ先

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