建築基準法に基づく中間検査
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
中間検査特定工程(建築基準法第7条の3第1項第1号)
対象建築物
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定工程
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
(注意)上記で指定された特定工程について、工区分けしている場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。
後続工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
八戸市が指定する中間検査特定工程(建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項)
建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定による中間検査特定工程の指定
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築審査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302
更新日:2020年03月16日