開発許可制度の概要

更新日:2020年01月07日

 大きな造成工事(市街化区域1,000平方メートル以上)が伴う場合や、原則的に建築が出来ない地域(市街化調整区域)において建築を行いたい場合は、都市計画法の開発許可(又は建築許可)が必要となります。

開発許可制度とは

 昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長により、都市部の人口は急速的に増えていきました。しかし我々が安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な道路や公園、排水設備等といった施設整備が十分に行われなかったため、不良市街地が次々と形成されてしまいました。
開発許可制度はこのような無秩序な市街地の拡大を防止すると共に、新たに開発される市街地においては、一定の公共施設等の施設整備を開発者に義務付けることで、環境の保全、災害の防止、利便の増進を図ることを目的としています。

開発許可・建築許可とは

 市街化調整区域において建築物を建てることを目的として開発行為を行おうとする場合、開発許可が必要となります。また、市街化区域であっても1,000平方メートルを超える開発行為を行おうとする場合や、公共施設(道路や水路等)の廃止又は新設等がある場合も同様に開発許可が必要となります。
なお、市街化調整区域では開発行為がなく、建築物を建てるだけであっても建築許可が必要となりますのでご注意ください。

開発行為とは

 建築物等を建てることを目的として土地を造成(土を盛る、平らに均す、擁壁を新設する等)すること、水路等を廃すこと、道路等を造ること、農地を宅地に変えること等を指します。

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