届出の必要な土地取引

更新日:2024年04月10日

大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法

国土利用計画法により、次の面積の土地を取得した人(買い主)は、売買契約締結後、2週間以内(契約日を含む)に届け出が必要です。

  • 市街化区域…2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外(南郷)…10,000平方メートル以上

詳しくは下記のページをご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律により、次の面積の土地を売ろうとする人は、売買契約などの締結をしようとする日の3週間前までに届け出が必要です。

  • 都市計画施設の区域内の土地、都市計画決定された道路・公園・河川等の予定地等…200平方メートル以上
  • 市街化区域…5,000平方メートル以上  

届出に必要な書類(正本1部・副本1部)

届出から3週間以内に買取りの協議を行う地方公共団体の有無について通知します。買取協議になった場合はさらに最長で3週間、合計で6週間契約できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

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