プレハブなどの建築にあたっての注意!

更新日:2020年01月07日

 プレハブやユニットハウス等(以下「プレハブ等」という。)で、基礎がない軽易なものも建築物として扱われます。 「プレハブ等ならどこにでも自由に建てられる。」と誤解されているケースが見受けられますが、建築規制の対象となりますのでご注意ください。  

Q&A

質問1.プレバブ等も建築物なの?

回答1.
土地に定着する工作物のうち、屋根と柱、または屋根と壁があれば、全て建築物として扱われます。よって、建築物となります。

質問2.プレハブ等は仮設建築物では?

回答2.
仮設建築物として制限の緩和を受けられるのは、建築物の構造や工法によるものではありません。
工事用の現場事務所などの一時的なものやサーカス、イベントなどの仮設興行場、博覧会建築物又は仮設店舗等で短期間一時的に使用する建築物に限られています。
よって、プレハブ等を簡易な物置として利用する場合、建築物として扱われます。

質問3.プレハブ等であっても市街化調整区域には建てることができないの?

回答3.
市街化調整区域ではプレハブ等に限らず、建築物の一般の建築が制限されています。
市街化調整区域での建築物の建築や建築目的での土地の購入をお考えの際は、トラブルを未然に防止するため、事前に建築指導課の窓口でご相談ください。   

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