コンテナを利用した建築物について

更新日:2020年01月07日

コンテナを利用した建築物を設置する際は注意が必要です!

 平成16年12月6日付国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」に示されているように、コンテナを倉庫として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当します。なお、倉庫に限らず、その他の用途(例:カラオケルーム等)に使用する場合も同様です。

 コンテナを倉庫等に利用される場合は、事前に計画段階で建築物としての確認申請手続きを行うなど、建築基準法の規定を遵守する必要があります。

 また、防火地域及び準防火地域以外において増築等をする場合で、増築等に係る床面積の合計が10 平方メートル以内であるときは、確認申請手続きは不要となりますが、他の建築基準法の規定は遵守しなければなりませんので注意が必要です。
 このことから、コンテナを建築物として利用しようと検討されている場合は、建築指導課へお問い合せください。

参考

  • コンテナを利用した建築物について(平成元年6月30日住指発第38号)
  • コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成元年6月18日住指発第239号)
  • コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成16年12月6日国住指第2174号)

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