建築計画概要書の閲覧について

更新日:2020年01月07日

営業目的や目的の不明な閲覧はお断りしています。

建築計画概要書とは

建築工事に先立ちその計画の安全性などを確認する手続き(建築確認申請)の際、提出していただく書類で、建築の位置、規模、構造など建築計画の概略が記載されています。
この制度は、建築行為に伴う周辺とのトラブル防止や違反建築物の未然防止、無確認建築物の売買等を防止するために設けられたものです。
そのため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧はお断りしています。

書類の閲覧にあたっての注意事項

  • 統計、調査等のため閲覧が大量となる場合には、事前に建築計画概要書等閲覧願書(様式任意)を提出し承認を得た上で、閲覧時に改めて八戸市建築基準法施行細則第35条の規定に基づく「建築計画概要書等閲覧申込書」を提出してください。
    なお、建築計画概要書等閲覧願書には、閲覧目的、閲覧内容、閲覧対象期間その他必要な事項のほか、個人情報の保護に関する取扱い(建築主等の権利保護についての誓約)を明記してください。 
  • 建築主等の個人情報(住所・氏名等)に係るものは、転記できません。
  • 建築計画概要書等の写しの交付を希望される場合は、別途、八戸市情報公開条例に基づく手続きが必要となります。

参考資料

八戸市建築基準法施行細則(抜粋)

(建築計画概要書等の閲覧)

第34条 省令第11条の4第3項の規定により市長が定める同条第1項各号に規定する書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧の場所は、建築指導課(以下「閲覧所」という。)とする。

  1. 閲覧所の閉鎖日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
    1. 閉鎖日 八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項各号に定める日
    2. 閲覧時間 午前9時から午後4時30分まで
  2. 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に閲覧所を閉鎖し、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
    一部改正〔平成15年規則36号〕 (閲覧の申込み)

第35条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込書(別記第23号様式(PDF:46.7KB)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)
第36条 前条の規定により市長の承認を受けた者は、指定された場所で建築計画概要書等を閲覧するものとし、閲覧所以外の場所に建築計画概要書等を持ち出してはならない。

(閲覧の拒否等)
第37条 市長は、次の各号の一に該当する者については、閲覧の申込みを拒否し、又は閲覧を禁止することができる。

  1. 建築計画概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある者
  2. 建築計画概要書等を外部に持ち出し、又はそのおそれのある者
  3. 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
  4. この細則に違反し、又は係員の指示に従わない者

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築審査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302

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