構造計算適合性判定手続きについて

更新日:2020年01月07日

建築基準法の改正により、平成27年6月1日から建築主(申請者)が建築確認とは別に、構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関に直接申請する仕組みに変わりました。これにより、建築主が判定機関や申請時期を選択できるようになりました。

法改正の概要

建築主が構造計算適合性判定を直接申請する仕組みになりました

  1. 建築主が指定構造計算適合性判定機関(注釈)や申請時期を選択できるようになりました。
  2. 平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更申請を含む)を行う場合に適用されます。

(注釈)下記のページの、「青森県内の建築確認、中間検査及び完了検査実施機関等について(そのエリア等)」の「指定構造計算適合性判定機関一覧表(平成29年1月10日更新)」をご覧ください。

詳細は、各指定構造計算適合性判定機関にお問い合わせください。

構造計算適合性判定の対象が合理化されました

構造計算適合性判定の実施が義務付けられている計算方法のうち、確認審査が比較的容易にできる 許容応力度等計算(ルート2)を適用する建築物については、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を要する者(特定建築基準適合判定資格者)が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外となります。

ルート2建築主事(特定建築基準適合判定資格者)の設置

八戸市では、ルート2建築主事(特定建築基準適合判定資格者)を設置しておりません。

ルート2を適用する建築物の建築確認を八戸市に申請する場合は、指定構造計算適合性判定機関での構造計算適合性判定が必要となります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築審査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302

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