建築許可について
建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けた後の増築、改築又は移転、計画変更等における取り扱いについて
建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けた後、増築、改築又は移転、計画変更をする場合は、原則改めて許可を受ける必要がありますが、建築基準法第43条第2項第2号の許可基準第4において、増築、改築又は移転、計画変更については、その許可の範囲において新たな許可を必要としないとしており、下記の通り許可の範囲を定めましたのでお知らせします。
1.許可基準:(抜粋)
(許可を受けた建築物)
第4 建築審査会の同意を得たものとして許可する運用基準に適合するもので、法改正(平成30年9月25日施行)以前の法第43条第1項による許可を受けた建築物又は法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた建築物の増築、改築、移転、又は計画変更については、その許可の範囲においては新たな許可を必要ないものとし、許可の範囲については次のとおりとする。
1.空地等の位置又は形状の変更がないこと。
2.許可を受けた建築物の増築、改築、移転又は計画変更で以下のものとする。
ア 階数が増加しないこと(専用住宅を除く)。
イ 高さが増加しないこと(専用住宅を除く)。
ウ 対象建築物へ延焼の恐れのある部分が新たに増加しないこと。
エ 1メートル以上の位置変更がないこと。
オ 10%を超えて敷地面積が減少しないこと。
カ 10平方メートル(付属の自動車車庫、物置等は30平方メートル)を超えて建築面積
が増加しないこと。
キ 10平方メートル(付属の自動車車庫、物置等は30平方メートル)を超えて延べ面積
が増加しないこと。
ク 用途の変更がないこと。
3.その他市長が認めるもの。
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都市整備部 建築指導課
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更新日:2021年03月05日