屋外広告物の安全点検の義務化について

更新日:2020年01月07日

平成31年4月より八戸市屋外広告物条例の一部が改正になり、許可を受けている屋外広告物の有資格者による安全点検が義務化されました。

改正内容(条例20条の2)

点検の対象となるもの

許可を受けている広告物で次のもの。

  • 広告板・広告塔
  • 電柱類広告物
  • そで看板
  • 下げ看板
  • アーチ
  • 壁面広告物(直接描かれているものや、カッティングシート等で貼られているものを除く)
  • 屋上広告物

点検の対象とならないもの

  • はり紙・はり札等
  • 立看板等
  • 幕・広告旗
  • アドバルーン
  • 建築物の壁面に直接描かれたものや、カッティングシート等で貼られているもの
  • 許可を受けずに設置することができる広告物

点検者の資格

安全点検ができるのは次の資格を有する者。

  • 屋外広告士
  • 1級建築士・2級建築士等(建築士法第2条第1項に規定する建築士)
  • 都道府県、指定都市、中核市が実施する屋外広告物講習会修了者
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習会修了者
  • 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者

点検の時期

屋外広告物の更新許可申請提出日の3ヶ月以内に点検を実施してください。
(注意)更新申請は、屋外広告物の許可期間満了日の10日前までに提出してください。

安全点検報告書の作成

安全点検を実施後に次の書類を作成し、更新申請のときに添付しなければなりません。

  • 屋外広告物安全点検報告書
  • 点検箇所のカラー写真
    (注意)点検により発見した補修を要する箇所の補修を行ったときは、補修後のカラー写真も添付します。

経過措置

平成31年4月1日から令和元年7月31日の間に更新申請をする場合

平成31年4月1日から令和元年7月31日までの間に更新申請をする場合は、安全点検を令和元年7月31日までに実施して市に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

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