景観計画区域内行為の届出

更新日:2023年04月11日

景観計画区域内行為届出について


景観計画区域内行為届出は景観法に基づく届出制度です。

八戸市内全域で行われる一定規模以上の建築行為等について、行為着手前に設計の内容を市へ届け出る必要があります。当該行為は、市が届出を受理した日から30日間経過した後でなければ着手することができません。

届出内容が景観計画に定める行為の制限事項に適合しない場合は、適合するよう設計の変更などの必要な措置をとるよう、市が勧告又は変更命令を行うことがあります。

届出がなされないとき、届出後30日間経過前に工事に着手した場合、また変更命令に違反した場合は景観法の罰則規定があります。

八戸市の届出対象行為

景観計画区域

八戸市の景観計画区域は八戸市内全域になります。

また、特に重点的に景観づくりを進める地区を『景観重点地区』として指定し、市内一律の基準とは別に地区ごとに届出制度の範囲や制限事項を定めています。

届出が必要な行為の種類と規模

届出が必要な行為の種類と規模は次のとおりです。

届出が不要な行為

 上の「届出が必要な行為の種類と規模」に該当する行為であっても、次の場合には届出は必要ありません。

届出等の事務の流れについて

事前協議が必要な行為の場合(景観重点地区)

事前協議が必要な行為の流れ
  1.  事前協議書を正副2部八戸市(都市政策課)に提出します。
  2. (注意)届出提出前に協議が終了できる期間内で提出してください。(概ね行為着手の2ヶ月前までに提出ください。)
  3. 事前協議の内容について景観計画の内容と適合するか審査し、適否を通知します。
    (注意)適合しない場合は、指導又は助言をすることがあります。
  4. 景観計画区域内行為届出書を八戸市(都市政策課)に提出します。
    (注意)事前協議の適否通知が適合しないとした場合は、景観計画に適合するよう設計等の見直した上で提出してください。
  5. 届出書提出した日から30日間は行為を着手することができません。
  6. 届出内容について景観計画の内容と適合することを確認し、適合通知します。
    (注意)届出内容の適合通知を受けたら行為を着手することができます。
    (注意)景観計画の内容と適合しない場合、勧告又は変更命令をすることがあります。
  7. 届出を提出した後に設計等の内容が変更となった場合は、景観計画区域内行為変更届出書を提出し、変更内容について適合通知を受けてから行為に着手してください。
  8. 行為が完了したら、完了届を八戸市(都市政策課)に提出します。

事前協議が不要な行為の場合

事前協議が不要な行為の流れ
  1. 景観計画区域内行為届出書を正副2部八戸市(都市政策課)に提出します。
  2. 届出書提出した日から30日間は行為を着手することができません。
  3. 届出内容について景観計画の内容と適合することを確認し、適合通知します。
    (注意)届出内容の適合通知を受けたら行為を着手することができます。
    (注意)景観計画の内容と適合しない場合、勧告又は変更命令をすることがあります。
  4. 届出を提出した後に設計等の内容が変更となった場合は、景観計画区域内行為変更届出書を提出し、変更内容について適合通知を受けてから行為に着手してください。
  5. 行為が完了したら、完了届を八戸市(都市政策課)に提出します。

景観計画区域内行為(変更)届出(内容事前協議)書について

事前協議書、届出書、変更届出書はすべて同じ様式、添付書類となります。

景観計画区域内行為(変更)届出(内容事前協議)書は、正副2部提出してください。

届出内容が八戸市景観計画に定める良好な景観づくりのための行為の制限に適合すると認められるときは、適合通知として副本をお返しいたします。
(注意)事前協議書の場合は適否通知となります。

景観重点地区内行為完了届について

景観重点地区内における行為について、事前協議を行った場合は、完了届の提出が必要となります。

添付図書について

  • 建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、外観の変更
    • 付近見取図、配置図、立面図、平面図、現況写真、その他
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
    • 付近見取図、現況図、計画平面図、断面図、現況写真
  • 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
    • 付近見取図、現況図、計画平面図、断面図、現況写真
  • 木竹の伐採
    • 付近見取図、現況図、計画平面図、現況写真
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
    • 付近見取図、現況図、計画平面図、現況写真
  • 水面の埋立て又は干拓
    • 付近見取図、現況図、計画平面図、断面図、現況写真

(注意)図面等の詳細については、「景観計画区域内行為届出書の添付図書の種類等に関する要綱」を参照願います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302

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