景観法について
平成16年に制定・公布されました「景観法」について
八戸市は、平成19年7月1日に景観法による「景観行政団体」になり、また同日から「景観計画」を実施しました。
ここでは、「景観法」「景観行政団体」「景観計画」を簡単に紹介します。
景観法とは
平成16年6月に公布、17年6月に全面施行された、わが国初の「景観」に関する総合的な法律です。
この法律の大きな特徴は、これまでの景観に関する自主的な条例に見られる既にある良好な景観の「保全」のみならず、新たに良好な景観を「形成」、「創出」することを基本理念としていることです。
また、その景観形成の手法として「景観行政団体」は、「景観計画」を定めることができると規定しています。
景観行政団体とは
一つの行政区域における景観行政に責任を持つ地方公共団体を定める仕組みで、都道府県と市町村が重複して景観行政を行うことを避けるために、そのいずれかが「景観行政団体」として一元的に景観行政を担うことになっています。
景観計画とは
景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、「区域」「良好な景観の形成に関する基本的な方針」「行為の制限に関する事項」等を定める計画で、景観づくりの基本となるものです。
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更新日:2020年01月07日