地区計画
令和3年11月10日から届出に係る様式が変更となりました。
地区計画について
地区計画は、都市内の各地区の特性に合わせた詳細計画で、地域地区(用途地域等)や都市施設(都市計画道路等)といった都市全体の計画と併せて、きめ細かいまちづくりを進めるためのものです。
八戸市では、次の10地区について地区計画を定めています。
- 沼館地区(再開発等促進区)(注釈) :パンフレット(沼館)(PDF:391.9KB)
- 八戸ハイテクパーク地区(注釈) :パンフレット(八戸ハイテクパーク)(PDF:938.3KB)
- 八戸新都市地区(注釈) :パンフレット(新都市)(PDF:337.1KB)
- 卸センター地区(注釈) :パンフレット(卸センター)(PDF:295.7KB)
- 田向地区(注釈) :パンフレット(田向)(PDF:980.2KB)
- 八戸駅西地区(注釈) :パンフレット(八戸駅西地区)(PDFファイル:3.4MB)
- 尻内島田地区:パンフレット(尻内島田地区)(PDF:867.2KB)
- 下田屋前上沢巻目線沿線地区(注釈) :パンフレット(下田屋前)(PDF:197.5KB)
- 沼館第二地区(再開発等促進区)(注釈) :パンフレット(沼館第二)(PDF:358.2KB)
- 八戸北インター第2工業団地地区:パンフレット(八戸北インター第2工業団地)(PDF:3.9MB)
(注釈)地区計画の審査項目の一部が条例化されている地区です。
条例化されている項目については、建築確認申請時に、建築指導課又は民間の建築確認審査機関での審査となりますので、当課で審査する項目がない場合、届出は必要ありません。
地区計画の条例に関する詳細は、「 八戸市例規集」をご覧ください。(目次検索の場合は「第9類建設」、五十音検索の場合は「ち」を選択してください。)
地区計画が定められた地区においては、建築物・工作物の建設等を行う場合に、行為の内容が地区計画の内容に適合しているか審査するため、 行為の着手の30日前までに届出なければならないことになっています。(都市計画法第58条の2第1項)
地区計画に関する詳細は下記のファイルをご覧ください。
届出に必要な書類
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
届出書 | 1 | 申請者は、建主を原則とします。連絡先を明記してください。 |
案内図 | 2(3) (注意1) |
現地調査の際、場所がすぐ分かるよう周辺を含めた位置を明記してください。 |
配置図 | 2(3) (注意1) |
前面道路及び周囲の道路等との位置関係(注意2)を明記し、数値は実測して得た値を使用してください。 |
平面図 | 2(3) (注意1) |
|
立面図 | 2(3) (注意1) |
2方向以上 |
構造図 | 2(3) (注意1) |
工作物等の構造を表示してください。また、断面図を添付してください。 |
区域図 | 1 | 不動産登記法第14条地図等(注意3) |
- (注意1)建築確認が必要な建築物等の場合は、3部提出してください。
1部を都市政策課の控えとし、残りの図面はお返しします。 - (注意2)敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離を明記してください。
- (注意3)写しで可。申請時の土地の区域を明示してください。また、14条地図がない場合は、区域を現地で確認できる図面(実測図等)を添付してください。
届出の際は、上記の書類をお持ちの上、都市政策課へ直接お越し下さい。
郵送での届出を希望される場合は、事前に電話等でお問い合わせください。
なお、地区計画の届出の手数料は無料です。
届出書のダウンロード
届出書様式
(令和3年11月10日から届出書、変更届出書、とりやめ届出書の様式が変更となりました。)
変更届出書様式
とりやめ届出書様式
(注意)変更があった場合は、変更届出日から30日以降が行為の着手予定日となります。
届出書の記入例
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
更新日:2023年09月27日