都市計画法第53条第1項の許可

更新日:2021年11月10日

令和3年11月10日から許可申請に係る様式が変更となりました。

都市計画法第53条第1項の許可について

都市計画施設又は市街地開発事業の施行区域内に建築行為を行う場合には、都市計画法第53条第1項に基づく八戸市長の許可が必要となります。八戸市では、次の区域が該当します。

  • 都市計画道路事業の予定区域
  • 土地区画整理事業の予定区域 (売市第三地区)
  • ポンプ場の建設予定区域

また、申請の許可対象となる建築物は、下記のとおりです。

  1. 地上3階建て建築物及び掘り込み式自動車車庫。(構造制限有)
  2. 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類するものであること。

都市計画法第54条では許可対象が、『地上2階建て以下であり、地階がないこと』となっていますが、八戸市では緩和措置がとられています。

緩和措置に関する詳細:53条緩和措置(PDF:17.9KB)

ただし、敷地の一部が都市計画道路の計画区域内でも、建築物自体が計画区域内に含まれない場合は、同法第53条第1項の許可申請ではなく、『都市計画道路確認』が必要となります。

 

許可申請に必要な書類

必要書類一覧
必要書類 部数 備考
申請書 1

申請者は、建主を原則とします。連絡先を明記してください。押印は不要です。

誓約書 1 建主の実印(印鑑証明書添付:注意2が必要です。
承諾書 (1)
(注意1)
土地所有者の実印(印鑑証明書添付:注意2が必要です。
案内図 1 現地調査の際、場所がすぐ分かるよう周辺を含めた位置を明記してください。
配置図 3 前面道路及び周囲の道路等との位置関係を明記し、数値は実測して得た値を使用してください。
平面図 1  
断面図 1 2方向以上
矩計図 1  
区域図 1 不動産登記法第14条地図等(注意3)

必要書類は、都市政策課の控えとなりますので、あらかじめご用意ください。配置図は、2部をお返しします。

  • (注意1)建主と土地所有者が同一の場合、承諾書は必要ありません。
  • (注意2)印鑑証明書は、申請日から6ヶ月以内のものを添付してください。
  • (注意3)写しで可。申請時の土地の区域を明示してください。また、14条地図がない場合は、区域を現地で確認できる図面(実測図等)を添付してください。

届出の際は、上記の書類をお持ちの上、都市政策課へ直接お越し下さい。

申請書類のダウンロード

      (令和3年11月10日から申請書・誓約書・承諾書の様式が変更となりました。)

申請書様式
誓約書様式
承諾書様式

(注意)許可後に変更があった場合は、変更許可申請書を提出してください。

郵送での届出を希望される場合は、事前に電話等でお問い合わせください。

なお、同法第53条第1項の許可申請の手数料は無料です

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課 都市計画グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302

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