第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更について
八戸市の中心市街地の一部は、大規模小売店舗の出店を促し、まちなかの賑わい創出を図ることを目的に、大規模小売店舗立地法による手続きが緩和される特例区域に指定されています。
このたび、第二種大規模小売店舗立地法特例区域が下記のとおり変更されましたので、お知らせいたします。
変更内容
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を次のとおり変更する
変更前
- 八戸市大字八日町43-1、44-1、45、46、47、48、八戸市大字朔日町1、2、3
- 八戸市大字三日町20-1、八戸市大字六日町16-2、17
- 八戸市大字三日町21-1、八戸市大字六日町14、15、16-1
変更後
- 八戸市大字八日町43-1、44-1、45、46、47、48、八戸市大字朔日町1、2、3
- 八戸市大字六日町16-2、17
- 八戸市大字六日町14、15、16-1
(注意)「八戸市大字三日町20-1」及び「八戸市大字三日町21-1」を第二種特例区域から外す
変更理由
「八戸市大字三日町20-1」及び「八戸市大字三日町21-1」は、八戸市が「(仮称)三日町にぎわい拠点整備事業」のため用地購入しており、今後、大規模小売店舗が立地する見込みがないため。
変更年月日
平成28年3月31日
資料
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 まちづくり推進課 中心市街地活性化グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9426 ファックス:0178-46-5600
更新日:2021年02月16日