投票日に投票できないとき

更新日:2023年05月24日

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則にしていますが、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど、さまざまな状況を考慮して制度が作られています。

期日前投票

期日前投票は、選挙期日(投票日)の前に投票できる制度です。

対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

(注意)選挙人名簿に登録されているかどうかについては、お住まいの選挙管理委員会へお問い合わせください。

期日前投票対象者

対象者は、選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に記されている一定の事由に該当することを確認してください。

なお、投票日までに18歳を迎える人で、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票することができます。

投票場所、投票期間および時間

期日前投票所は、各市区町村に1か所以上設けられています。

八戸市では次の4か所です。投票所地図で各投票所の位置を確認できます。

  • 八戸市庁 本館1階市民ホール
    期間:公示(告示)日の翌日~選挙期日前日
    時間:午前8時30分~午後8時まで
  • ラピア 2階ラピアホール前
    期間:選挙期日7日前~選挙期日前日
    時間:午前10時~午後7時
  • 八戸ニュータウンショッピングセンター内 ローズガーデン
    期間:選挙期日7日前~選挙期日前日
    時間:午前10時~午後7時
  • 八戸市南郷事務所 1階(タイプ印刷室)
    期間:選挙期日7日前~選挙期日前日
    時間:午前8時30分~午後8時まで

投票手続

期日前投票所で宣誓書を提出いただく以外は、投票日当日の投票所における投票の手続きと同じです。

不在者投票制度

仕事や旅行などで、投票日当日に投票できない方は、期日前投票のほかに、不在者投票を行うことができます。また、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票を行うことができます。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

1.投票用紙の請求

「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください。請求は公示(告示)日前からできます。

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2.投票用紙等の受け取り

名簿登録地の選挙管理委員会から、不在者投票請求書・宣誓書に記載されている送付先住所に投票用紙等が送付されます。

(この時点で、封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。また、投票用紙に記入しないでください。)

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3.投票

名簿登録地の選挙管理委員会から送付された投票用紙等が入っている封筒を、そのまま最寄りの選挙管理委員会に持参・投票してください。

  1. 不在者投票記載場所で投票用紙に記入する。
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封をする。
  3. その内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名する。
  4. 不在者投票管理者に提出する。

注意:不在者投票宣誓書兼請求書の提出および投票用紙等の送付は、法令により郵便で行います。ファクシミリ・電子メールは使用できませんので、早めに手続きを行うようにしてください。

不在者投票用紙のオンライン請求

マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されているもの)を利用して、滞在先から、不在者投票の投票用紙をオンラインで請求することができます。

詳細は下記ホームページをご覧ください。

申請受付期間:公示または告示日の2日前から投票日前日まで

オンライン請求後の投票用紙のやり取りは、従来どおり郵送により行われます。郵送にかかる時間を考慮して、早めの請求をお願いします。

(注意)オンライン申請の際には、次のとおりご準備ください。

  • マイナンバーカード
  • ICカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダ
  • マイナポータルアプリのインストール

指定病院等における不在者投票

手続きは、「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等による不在者投票ができます。

自ら投票の記載をすることができない人(一定要件があります)は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。

郵便等による不在者投票を行うためには、事前に、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長から、「郵便等投票証明書」(7年間有効)の交付を受けた上で、投票日の4日前までに名簿登録地の選挙管理委員会委員長に、投票用紙等を請求しなければなりません。その際「郵便等投票証明書」の提示が必要です。

なお、投票用紙等の請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は、公示(告示)の日の翌日以後となります。

郵便等による不在者投票の対象者
種別 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態 要介護5
郵便等による不在者投票における代理者記載制度の対象者
種別 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

国外における不在者投票

法律の規定に基づいて国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

洋上投票

(注意)洋上投票の対象になる選挙は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙のみです。自治体の長・議会議員の選挙は対象外です。

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員には、何通りかの不在者投票制度手続きがあります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。

南極投票

国の行う南極地域における科学的根拠調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。

在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。在外投票できる人は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録されて「在外選挙人証」を持っている方です。

申請方法

在外公館申請

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館、領事館)の領事窓口で行います。

実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、現地滞在が3か月以内でも行うことができます。

出国時申請

出国前に国外への転出届を提出する際に、登録の申請を選挙管理委員会事務局の窓口で行います。

投票の方法

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票記載所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。

投票できる期間・時間は、原則、選挙の公示(告示)の翌日から投票記載所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までですが、投票記載所により異なる場合がありますので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入し、登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送するという手順で投票する方法です。

日本国内における投票

在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法を利用して投票する方法です。この場合、在外選挙人証の提示が必要です。

(注意)詳しくは総務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務選挙グループ ・ 選挙管理委員会事務局

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9167 ファックス:0178-45-2077

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