選挙による投票方法の違い

更新日:2020年01月07日

 選挙によって投票方法に違いがあります。特に、衆議院と参議院の比例代表選挙が間違えやすいので気をつけましょう。

衆議院議員総選挙

 衆議院議員選挙は、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つからなります。また、「最高裁判所裁判官国民審査」も同時に行われますので、3つとも投票して下さい。

小選挙区選挙

 全国289の選挙区ごとに行われます。各選挙区の定数は1人です。投票用紙には、お住まいの選挙区(八戸市は「青森県第2区」)の候補者名1人を記入して投票します。

比例代表選挙

 全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われます(八戸市は「東北ブロック」)。投票用紙には、政党名を記入して投票します。

最高裁判所裁判官国民審査

 裁判官ごとに行われます。投票用紙にはあらかじめ裁判官の名前が印刷されているので、辞めさせたい人があれば×(バツ)印を、なければ何も記入せず投票します。

参議院議員通常選挙

 参議院議員選挙は、「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つからなります。

選挙区選挙

 原則、各都道府県の区域(一部の県を除き)で行われ、投票用紙には、候補者名を記入して投票します。

比例代表選挙

 全国を一つの区域として行われ、投票用紙には、候補者名または政党名のいずれかを記入して投票します。

知事選挙・県議会議員選挙・市長選挙・市議会議員選挙

 投票用紙には、候補者名1人を記入して投票します。記号式投票の場合は、あらかじめ投票用紙に候補者名が印刷されているので、当選させたい候補者名に○(丸)印をつけて投票します。

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