個人情報保護制度

更新日:2024年01月10日

市が保有している市民の皆さんの個人情報の取扱いについてルールを定め、個人の権利利益を保護しようとするのが、個人情報保護制度です。

個人情報の保護については、地方公共団体ごとに個人情報保護条例を制定し、各団体において個別に運用されてきましたが、個人情報保護法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から個人情報保護法において、全国的な共通ルールが設けられることとなりました。

個人情報とは

氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、年収などの個人に関する情報で、特定の個人を識別できる全ての情報です。

市が取り扱う個人情報の保護

市では、次のように個人情報を適正に取り扱います。

1.個人情報ファイル簿の作成・公表

市が保有している個人情報ファイルについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条及び市長事務部局個人情報の保護に関する法律施行規則(令和5年八戸市規則第18号)第2条に規定する個人情報ファイル簿を作成し、公表します。

(注意)個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)又は一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)をいいます。

個人情報ファイル簿(PDFファイル:5.1MB)

2.取得の制限

個人情報を取得するときは、利用目的をはっきりさせ、その目的に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって原則として本人から取得します。

3.利用及び提供の制限

原則として、利用目的以外に個人情報を利用したり、提供したりしません。

4.安全性及び正確性の確保等

個人情報は漏らしたり、なくしたりしないように管理します。また、利用目的を達成するために必要な範囲内で正確なものとしておくよう努めます。

個人情報の開示請求について

どなたでも、市が保有する自己を本人とする個人情報について、開示請求をすることができます。

1.開示請求できる方

個人情報の本人又は、その法定代理人又は本人の委任による代理人です。

2.開示されない個人情報

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人その他の団体に関する情報や開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報
  4. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  5. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に関する情報
  6. 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性を不当に損なわれるおそれ等のある情報
  7. 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

個人情報の保護に関する法律第78条に規定されています。

なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。

3.請求の方法

個人情報開示請求書に必要事項を記載し、総務課(情報公開総合窓口)に直接お持ちになるか、郵送により提出してください。併せて、請求者御本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)を提示してください。

法定代理人の方が請求する場合には、請求者御本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)に加え、法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本等)が必要になります。 

本人の委任による代理人の方が請求する場合には、請求者御本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)に加え、委任者の実印を押印した委任状、開示請求の前30日以内に作成された印鑑登録証明書、委任者御本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)が必要になります。

4.開示するかどうかの決定

原則として請求のあった日から15日以内に決定します。

5.開示の方法

開示(閲覧又は写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と請求のときに提示した請求者本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)をお持ちください。

6.費用

個人情報の閲覧・視聴は無料です。文書等の写し(コピー)を受け取る方には、その作成に係る費用と、写しの送付を希望する方にはその費用を負担していただきます。(A3サイズまで1面につき)白黒コピーで10円としています。

訂正等の請求

どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、事実でないと思われるときは、その情報の訂正、追加又は削除の請求をすることができます。手続は開示請求と同様です。訂正等をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に決定し、請求者に通知します。

利用停止の請求

どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、適法に取得されたものでないとき、また、法に違反して目的外使用、外部提供が行われていると思うときは、その利用・提供を停止、又は消去等を請求することができます。利用停止請求書を受理してから原則として30日以内に利用停止をするかどうか決定し、請求者に通知します。

決定に不服のある場合

開示するかどうかの決定又は訂正、利用停止等をするかどうかの決定に不服がある方は、市に対して行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。

この場合、市は有識者で構成する「八戸市行政不服審査会」に諮問して、客観的な意見を求め、その答申を尊重して再度決定を行うことになります。

様式

保有個人情報開示請求書

保有個人情報訂正等申請書

保有個人情報利用停止請求書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報公開グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9523 ファックス:0178-45-2077

総務課へのお問い合わせフォーム