議会基本条例

更新日:2025年10月02日

条例制定の目的

八戸市議会では、議会及び議員との活動原則、市民と議会の関係等、議会に関する基本的事項を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にすることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的として、平成27年4月1日に「八戸市議会基本条例(以下、「基本条例」という。)」を施行しました。

 

なお、基本条例の制定にあたっては、市民の皆様へ広くお知らせしご意見等をいただくため、市議会ホームページなどで意見募集を行い、1名より2件のご意見をいただきました。

条例の検証について

八戸市議会では基本条例に基づき、市民に開かれた議会運営に向けて、タブレット端末の導入、政務活動費の領収書の公開、広報公聴に関する取組の充実など、議会改革を推進しており、その取組状況等を確認するため、基本条例の検証を行い議員全員で結果を共有するとともに、更なる議会活動の活性化につなげています。

〈第2回検証〉

〈第1回検証〉

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
議事調査グループ 電話:0178-43-9161 ファックス:0178-47-0744

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