政務活動費

更新日:2024年07月01日

政務活動費とは、地方自治法並びに八戸市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、八戸市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。

交付対象、交付額及び交付方法 / 政務活動費を充てることができる経費の範囲

収支報告 / 収支報告書の保存と閲覧 / 収支状況の公開 / 関係法令等

 

交付対象、交付額及び交付方法

交付対象

会派に対して交付
〇いずれの会派にも所属しない議員に対しては、会派に対して交付する政務活動費の例により、交付します。

交付額

月額8万円×所属議員数×12月

〇令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策を推し進めるための費用の一部に活用するため、総額を50%減額した。

交付方法

4月、7月、10月、1月に3カ月分を交付

〇令和2年度及び令和3年度は、八戸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例により、4月に月額8万円×3カ月分、7月は交付なし、10月と1月にそれぞれ月額4万円×3カ月分を交付。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、「八戸市政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。

経費の範囲について
項目 内容 主な経費例
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 資料印刷費、調査委託費、交通費、旅費、宿泊費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費 講師謝金、会場費、交通費、旅費、宿泊費、参加費
広報費 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、通信運搬費、交通費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 資料印刷費、会場費、茶菓子代、交通費
要望・陳情活動費 会派が要望活動又は陳情活動を行うために必要な経費 資料印刷費、交通費、旅費、宿泊費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 会場費、資料印刷費、交通費、旅費、宿泊費、参加費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 印刷製本費、翻訳料
資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 図書・資料代
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 賃金
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 賃借料、維持管理費
事務費 会派が行う活動のために必要な事務に要する経費 事務用品費、備品及び事務機器購入・リース料、通信運搬費

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派または会派に属しない議員は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書その他の支出を証する書類を添えて、議長に提出することとなっています。
年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。

収支報告書の保存と閲覧

提出された収支報告書及びその添付書類については、5年間保存され、公文書公開請求によらず閲覧できます。詳細は、お問い合わせください。

閲覧受付場所

八戸市議会事務局議会総務課(市庁本館3階)

閲覧時間

午前8時15分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)

収支状況の公開

関係法令等

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会総務課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
総務グループ 電話:0178-43-2145 ファックス:0178-47-0744

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