令和7年12月青森県東方沖を震源とする地震に関連した生活再建のための資金制度

更新日:2025年12月24日

先の地震により、被害を受けた方が利用可能な、生活再建のための資金制度についてご案内します。

被災者生活再建支援制度

先の地震により、住宅が損壊した方を対象とした支援制度です。

青森県被災者生活再建支援制度の概要
支援金の種類
支援金の種類
支援金名称 支援金の概要
1.基礎支援金

被災した住宅の被害の程度に応じて支払われます

(主な区分)

  • り災証明書において、住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊のいずれかの判定を受けた
  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの判定を受けた、または災害により敷地に被害を受けたことを理由として、住宅を全て解体した
2.加算支援金

被災した住宅の再建方法等に応じて支払われます

(主な区分)

  • 住宅を再建または新たに購入した
  • 住宅の補修工事を行った
  • 新たに住宅の賃貸契約を結んだ(ただし、公営住宅に入居した場合は対象外となります。)

 

支援額

次のとおりです

1.住宅を再建または新たに購入した場合
区分 基礎支援金 加算支援金 支援金合計額
全壊または解体 100万円 200万円 300万円
大規模半壊 50万円 200万円 250万円
中規模半壊 0万円 100万円 100万円

 

2.住宅の補修工事を行った場合

区分 基礎支援金 加算支援金 支援金合計額
全壊または解体 100万円 100万円 200万円
大規模半壊 50万円 100万円

150万円

中規模半壊 0万円 50万円 50万円

 

3.住宅の賃貸契約を結んだ場合(ただし、公営住宅に入居した場合は対象外)
  基礎支援金 加算支援金 支援金合計額
全壊または解体 100万円 50万円 150万円
大規模半壊 50万円 50万円 100万円
中規模半壊 0万円 25万円 25万円

 

注意:被災された方が単身世帯の場合、支援金額は、記載された額の四分の三の金額となります。

申請方法

次の書類を全て用意し、福祉政策課にご提出ください。

必要書類の一覧
書類名 備考
り災証明書の原本 なし
解体証明書または滅失登記簿謄本 住宅を解体した方のみ必要
敷地被害証明書 敷地の被害により、住宅を解体した方のみ必要
被災した全員の住民票 なし
預金通帳の写し

次の内容が全て確認出来るもの

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 世帯主本人の口座名義(フリガナ名)
契約書等の写し

加算支援金を申請される方のみ必要

対象となる契約書等は、主に次のとおりです。

  • 住宅を再建、購入、補修した際に作成したもの
  • アパート等の賃貸契約を結んだ際に作成したもの

 

受付期間

基礎支援金:令和7年12月8日(災害発生日)から13か月間

加算支援金:令和7年12月8日(災害発生日)から37か月間

URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/bousai/aomori_hisaisyasien.html

 

生活福祉資金

八戸市社会福祉協議会が行っている、生活の安定や自立を図ることを目的とした貸付制度

生活福祉資金の概要
対象世帯 災害を受けたことにより臨時に経費が必要となった世帯、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯 など
相談窓口 社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会
住所:八戸市根城八丁目8-155(総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」1階)
電話番号:0178-47-2940
ファックス番号:0178-47-1881
URL http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/financial/?id=anc02
限度額、貸付要件等 相談窓口へお問い合わせください

 

災害援護資金貸付金

所有する住家等が被害を受けた方で、所得が一定の要件を満たす方を対象とした貸付制度

災害援護資金貸付金の概要
対象世帯 今回の災害により、以下のいずれかの被害を受けた方
  • 所有する住家が全壊した
  • 所有する住家が半壊(大規模半壊、中規模半壊含む)した
  • 家財の3分の1以上が損壊した(自動車も含む)
  • 世帯主が、療養に1か月以上を要する怪我等を負った
(注意)準半壊は対象外となります。また、被害を受けたことを証明するため、罹災証明書、被害届出証明書、被災自動車であることを証する書類、療養見込期間が記載された医師の診断書等が必要となります。
所得要件 世帯全体の所得が、次の要件を満たす方が対象です。
  • 1人世帯の場合…220万円未満
  • 2人世帯の場合…430万円未満
  • 3人世帯の場合…620万円未満
  • 4人世帯の場合…730万円未満
  • 5人以上の世帯の場合…730万円に、4人目を超える人数1人につき、30万円を加えた金額未満
URL http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikingaiyou.pdf
相談窓口 八戸市 福祉部 福祉政策課(別館7階)
電話番号:0178-43-9258
ファックス番号:0178-47-0746

 

そのほか、市内に支店がある金融機関の災害復旧に関する融資制度

  • 各金融機関が独自に実施する制度であり、市が金融機関と協調して実施するものではありません。
  • 市が個別の融資の申込・審査に関与することはありません。
  • 以下、金融機関コード順に掲載します。
各銀行のURL
銀行名 URL
青森みちのく銀行 https://www.am-bk.co.jp/
岩手銀行 https://www.iwatebank.co.jp/
東北銀行 https://www.tohoku-bank.co.jp/
北日本銀行 https://www.kitagin.co.jp/
青い森信用金庫 https://www.aoimorishinkin.co.jp/
青森県信用組合 https://www.aomoriken.shinkumi.co.jp/
東北労働金庫 https://www.tohoku-rokin.or.jp/
八戸農業協同組合 http://www.ja-hachinohe.or.jp/

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9258 ファックス:0178-47-0746

福祉政策課へのお問い合わせフォーム

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