震災等の災害に係る市税の減免について
概要
市・県民税および国民健康保険税は、前年中の所得に基づいて税額が決定されており、税負担の公平性の観点から、納付時期における所得状況等にかかわらず納付していただくことが原則となっています。
しかしながら、災害等により著しく納付が困難となった場合には、申請時点で納期限が到来していない税額について、申請に基づき減免を受けることができます。
ただし、減免の可否については税目ごとの基準により審査が行われるため、申請した場合であっても必ずしも減免が認められるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
なお、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財その他の財産に著しい損害が生じ、市税の納付が著しく困難となった場合には、ご相談ください。
対象者の要件
市・県民税、国民健康保険税
以下のいずれかに当てはまる場合
- 災害により納税義務者または同一生計配偶者が死亡または障害者となったとき。
- 前年の合計所得が1,000万円以下の納税義務者(個人に限る)で、住宅または家財について生じた損害金額(保険金等により補てんされた金額は除く)が、その住宅または家財の価値の30%以上であるとき。
固定資産税
(土地)宅地が流失、水没、埋没等により使用不能となったとき。
(家屋)家屋の原形をとどめないときまたは、家屋の使用の目的を著しく損じたとき。
軽自動車税
- 天災により原動機付自転車または農耕作業用の小型特殊自動車が使用不能となったとき。
減免割合
被災の状況、被害・損害程度や合計所得金額等に応じて減免の割合が決まります。
したがって、減免申請の手続きをされても、損害の程度によっては、減免にならない場合がありますのでご了承ください。
申請受付場所・期限
- 申請場所:八戸市 財政部 収納課(八戸市庁舎 別館3階)
- 申請期限:各税目の期別納期限前まで
申請時に必要な書類
下記の書類の添付が必要となりますが、申請する税目や被災対象により提出物が異なりますので、詳細は、収納課にお問い合わせください。
- 罹災証明書(注意)1、(注意)2
- り災証明書(注意)3
- 被害届出証明書(注意)2
- 家屋等修繕の見積書
- 被害明細書
- 家財の取得価格のわかる書類(注意)4
- 前年の合計所得がわかる書類(注意)5
- 被害の状況がわかる写真
- 保険金、共済金及び損害賠償金のわかる書類
(注意)1_罹災証明書の”住家の被害の程度”の項目が、「中規模半壊、大規模半壊、全壊」いずれかの記載が申請の対象の対象となります。
(注意)2_罹災証明書と被害届出証明書の交付は、八戸市財政部住民税課(八戸市庁舎 別館3階)にて、それぞれ申請により発行されます。
(注意)3_火災についての「り災証明書」の交付は、り災物件の所在地を管轄する消防署で平日日中に行っています。詳細については、各消防署へお問い合わせください。
(注意)4_家財の取得価格のわかる書類が整わない場合は、家族構成別家庭用財産評価額で審査します。
(注意)5_前年の所得がわかる書類について、前年に八戸市に住民票があり、税申告をされている方は、申し出により提出が免除される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 収納課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
管理グループ 電話:0178-43-9172/0178-43-2164 ファックス:0178-47-0753
整理第一グループ 電話:0178-43-9173 ファックス:0178-47-0753
整理第二グループ 電話:0178-43-9174 ファックス:0178-47-0753
整理第三グループ 電話:0178-43-9175 ファックス:0178-47-0753
特別整理グループ 電話:0178-43-9177 ファックス:0178-47-0753
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更新日:2026年04月23日