危険物施設の定期点検について
特定の危険物施設の所有者等は、施設の定期点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければなりません。(消防法第14条の3の2)
危険物施設からの火災・漏えい事故は、平成6年頃を境に全国的に増加傾向に転じ、現在は過去最悪の水準で推移しております。また、漏えい事故の原因の多くは、腐食劣化等の物的要因によるものです。
定期点検を行い、危険物施設での火災・漏えい事故を未然に防ぎましょう。
定期点検の概要
1 定期点検の時期(危険物の規制に関する規則第62条の4)
原則1年に1回以上実施
2 点検実施者(危険物の規制に関する規則第62条の6)
・危険物取扱者又は危険物施設保安員
・危険物取扱者の立会いを受けた者
3 点検記録の保存(危険物の規制に関する規則第62条の8)
原則3年間
※上記1及び3において、地下貯蔵タンク及び移動タンク貯蔵所の漏れの点検、屋外タンク貯蔵所の内部点検等は異なります。
(注)点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合は、罰則が適用されることがあります。(消防法第44条)定期点検が対象となる施設
製造所 | ・指定数量の倍数が10以上のもの |
・地下貯蔵タンクを有するもの | |
屋内貯蔵所 | ・指定数量の倍数が150以上のもの |
屋外タンク貯蔵所 | ・指定数量の倍数が200以上のもの |
地下タンク貯蔵所 | ・すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | ・すべての施設 |
屋外貯蔵所 | ・指定数量の倍数が100以上のもの |
給油取扱所 | ・地下貯蔵タンクを有するもの |
移送取扱所 | ・保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しないもの |
一般取扱所 | ・指定数量の倍数が10以上のもの |
・地下貯蔵タンクを有するもの |
※以下の施設は定期点検の対象から除かれます。
・鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
・火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
危険物施設定期点検記録表・点検表
製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(平成3年5月29日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)にて、点検記録表及び点検表が示されています。別記1-1 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く)
別記8-3 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表
別記8-4 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表
別記10-3 一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)点検表
【参考】「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)
【参考】「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(平成17年3月30日付け 消防危第63号消防庁危険物危険物保安室長通知)
【参考】「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改正及び点検実施上の留意事項について」(平成31年4月15日付け 消防危第73号消防庁危険物保安室長通知)
【参考】「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改正について(令和3年3月26日付け 消防危第43号消防庁危険物保安室長通知)
お問い合わせ先
消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196