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旧規格消火器は令和4年1月1日以降設置できません!

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている事業所等で、平成23年1月1日の法令改正により既に型式が失効している旧規格消火器(適応火災のマークが「イラスト」ではなく、「文字表示」のもの)は、令和4年1月1日以降設置は認められませんので、新規格消火器への速やかな交換をお願いします。
 消火器は、火災時の初期消火において非常に有効なものですが、老朽化した消火器が使用の際に破裂し、負傷する事故が全国で相次いで発生しており、平成23年には死者も発生しています。同様の事故を起こさないためにも、適切な維持管理を心掛けましょう。住宅用消火器に交換義務はありませんが、有効使用期間内での交換をおすすめします。
 また、消火器の設置状況等の国からの調査のため、必要に応じて事業所等へ消防職員が連絡や訪問をしますが、消火器を販売したり、販売業者をあっせんすることはありませんので注意してください。


旧規格消火器パンフレット


【新旧規格消火器の見分け方】





お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp