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~避難経路となる階段や廊下に物を置いていませんか? それは違反です!~

 階段や通路、避難口などに物を置くことは、重大な消防法令違反です。

 もしもの火災時、階段や廊下に物がたくさん置かれていたら……

 過去の火災事例においても「階段に物が置かれていた」「防火戸が閉鎖しなかった」「避難通路に物が置かれていた」など、避難の支障となるほか、火災拡大の要因となり、多くの大切な命が奪われています。

    <違反例>
・物が邪魔でスムーズに避難できない
・上の階に延焼拡大する
・物が燃えたら避難できない
・放火の恐れがある 

同様の惨事を繰り返さないために、火災の予防に危険な状態や、消火、避難その他の消防活動に支障になると消防吏員が判断した場合は、その場で物品の除去など必要な措置を関係者に命令することができることが消防法第5条の3において定められています。


 令和6年1月11日、12日の2日間の日程で、消防法第5条の3に基づく避難障害物件の除去命令にスポットを当て、雑居ビル内での避難障害を想定し、シミュレーション形式で実務の流れを確認する研修を行いました。
 これは立入検査時に現認した消防法令違反に対し、適正に措置命令を出すために必要な知識、技術を習得することを目的としたものです。

  

 八戸消防本部では、令和4年度から毎月、職員を対象に予防業務の基礎を習得する目的で予防講座を実施しており、予防業務の各分野についての理解を深めています。 

 

今後も、より一層の安全確保を目指して、消防吏員が火災予防上危険と判断される物品等を現認し、有事の際に人命危険が及ぶと判断した場合に、速やかに適正な措置命令が行えるよう、毎年継続して研修を実施していきます。
 火災はいつ起こるかわかりません。事業者の方は建物の利用者がどんな時も安全に建物が使えるように避難経路を確保しましょう!

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
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