八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

 

(平成4年4月1日規則第7号)

改正

平成111227日規則第11

平成14年3月29日規則第2号

 

平成191228日規則第19

平成22年6月29日規則第8号

平成23年3月31日規則第12

平成281228日規則第23

 

平成29年3月30日規則第7号

平成29年9月29日規則第9号

 

令和4年3月31日規則第5号

令和4年9月30日規則第11

 

令和5年3月31日規則第9号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(非常勤職員の育児休業)

第1条の3 条例第2条第4号ア()の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 第1条の2に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認を受けようとする職員(条例第3条第7号に掲げる事情に該当して承認を受けようとする職員を除く。)は、当該育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合 

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

(育児休業の期間の延長の承認の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の承認を受けようとする職員(条例第3条第7号に掲げる事情に該当して承認を受けようとする職員を除く。)は、当該育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第4条 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、別記第3号様式によるものとする。

第5条 前条第1項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第6条 部分休業の承認を受けようとする職員は、部分休業承認請求書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同条第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記第5号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第6条第2項に掲げる期間を除く。)

 (育児短時間勤務の形態)

第9条の2 条例第11条の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第11条の規則で定める時間は、16時間とする。

(非常勤職員の部分休業)

第9条の3 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(補則)

10 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業に関する規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第4号)は、廃止する。

附 則(平成111227日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成191228日規則第19号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成22年6月29日規則第8号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成281228日規則第23号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日規則第9号)

この規則は、平成2910月1日から施行する。

附 則(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年9月30日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第2条、第3条関係)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第4条関係)

第4号様式(第6条関係)

第5号様式(第7条関係)