新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の収入が減少する見込みの世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
減免対象となる世帯
次のいずれかの要件を満たす世帯が対象となります。
対象世帯1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有する場合)を負った世帯
対象世帯2
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の1から3のいずれにも該当する世帯
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補てんを差し引いた額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(注意)令和3年度相当分については、令和2年中と令和3年中の収入を比較します。
(注意)「主たる生計維持者」とは、原則、国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主以外の国民健康保険に加入する方の収入で生計が維持されている場合は、減免が適用される場合がありますので、申請時に申し出てください。
減免の適用可否をご確認ください
ご自身の世帯が減免に該当するかしないかについては、次の減免適用判定フローチャートにより確認することができます。
減免適用判定フローチャート(PDFファイル:239.5KB)
減免対象となる保険税
令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(年金特徴の場合は年金支給日)が設定されている保険税
(注意)令和3年度分については、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に納期限が到来するものが対象となります。
減免額
対象世帯1≪主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯≫に該当する場合
減免額 | 保険税額の全額免除 |
対象世帯2≪主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯≫に該当する場合
減免額 | 減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D) |
減免対象保険税額 (A×B/C) |
|
減免割合 (D) |
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額の区分により決定
|
(注意1)主たる生計維持者が事業等を廃止し、または失業した場合にあっては、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全額を減免します。
(注意2)非自発的失業者(会社都合等による離職で、雇用保険を受給)の方は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用となり、減免対象外となります。(詳細は国保年金課10番窓口へお問い合わせください。)
倒産・解雇・雇い止め等の理由により離職された方を対象とする保険税の軽減について
ただし、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用にならない場合や、給与収入以外の収入において上記要件に当てはまる場合は、減免対象となります。
(注意3)令和3年中の所得未申告の方がいる世帯は、減免が適用されませんので、申請前に所得の申告を行ってください。
(注意4)「減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得額」(B)が0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算式に当てはめると減免額は0円となりますので、ご了承ください。
(注意5)令和3年度相当分については、令和2年中と令和3年中の収入を比較します。
保険税額や所得状況を入力すると、おおよその減免額が計算できます。
減免計算シート(Excelファイル:43.9KB)
申請方法
新型コロナウイルス感染防止のため、来庁による申請は極力お控えいただき、郵送による申請をお願いしております。
減免申請書や収入状況等申告書については、ページ下部より印刷、必要事項を記入していただき、必要書類を同封のうえ、収納課あてに郵送でご提出ください。
(印刷環境がない方は、申請書を郵送しますので、ご連絡ください。)
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)まで
提出書類
対象世帯1≪主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯≫に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書
- 死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など〔コピー可〕
対象世帯2≪主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯≫に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書
- 収入状況等申告書
- 主たる生計維持者の令和2年中の収入が分かる書類〔コピー可〕
(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など) - 主たる生計維持者の令和3年1月から申請時点までの収入が分かる書類〔コピー可〕
(事業収支の帳簿、給与明細書など) - 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業等の場合、その原因が新型コロナウイルス感染症の影響だと分かる書類〔コピー可〕
(廃業届、雇用保険受給資格者証、休業届など)
(注意)提出いただいた申請書類の審査にあたり、職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。また、必要書類の不備や内容確認の連絡が取れない場合、提出いただいた書類を一旦返却することがありますので、ご了承ください。
申請様式・記載例
提出書類一覧(PDFファイル:108.4KB)
令和4年度分 減免申請書(様式)(PDFファイル:64.7KB)
令和4年度 収入状況等申告書(PDFファイル:71.8KB)
令和3年度相当分 減免申請書(様式)(PDFファイル:64.9KB)
令和3年度相当分 収入状況等申告書(PDFファイル:61KB)
【記載例】減免申請書(PDFファイル:250.5KB)
【記載例】収入状況等申告書(PDFファイル:225.4KB)
新型コロナウイルス感染症に係る減免Q&A
その他
今回の減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合等に対する特例として実施するものです。減免決定に伴い、既に納付いただいた国民健康保険税の過納付分は、後日還付いたします。
また、迅速な処理を心掛けておりますが、大変多くの方から申請をいただいた場合、通常よりお待たせすることがあるかと思います。減免決定までの間、国民健康保険税が未納の場合は、督促状が届くことがありますが、あらかじめ、ご了承くださいますよう、お願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 収納課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
管理グループ 電話:0178-43-9172 , 0178-43-2164 ファックス:0178-47-0753
整理第一グループ 電話:0178-43-9173 ファックス:0178-47-0753
整理第二グループ 電話:0178-43-9174 ファックス:0178-47-0753
整理第三グループ 電話:0178-43-9175 ファックス:0178-47-0753
特別整理グループ 電話:0178-43-9177 ファックス:0178-47-0753
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年07月01日