セーフティネット保証制度:経営安定関連保証及び危機関連保証
国では、取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機に伴う信用の収縮等により、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行う「セーフティネット保証制度」を設けており、市では、これらの保証制度を利用するうえで要件となっている、売上高等減少の認定を行っております。
現在、新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業者向けの資金繰り支援策として、「セーフティネット保証5号」の運用が通常より緩和されているほか、「セーフティネット保証4号」の認定申請が可能となっています。
(注意)
「危機関連保証」については、令和3年12月31日をもって指定期間が終了しましたので、新たに認定申請することはできません。
なお、セーフティネット保証4号及び同5号(最近3か月間の売上高と比較する場合を除く)に係る売上高等減少の認定は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の同期(以下、単に「同期」)実績との比較により行うこととされておりますが、新規創業者をはじめ、この方法による比較が困難な方であってもセーフティネット保証4号及び同5号を利用できるよう、売上高減少の認定に係る運用緩和が行われております。
創業者等の認定基準に係る運用緩和について(PDF:241.5KB)
また、GoToキャンペーンをはじめとした各種支援策の変更の影響を受けた方に限り、「最近1か月間の売上高等」が同期実績と比較して増加しているなど、上記の方法による比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月間の平均売上高等」と対応する同期実績の比較による認定申請も可能です。
(注意)
認定基準を満たすために恣意的に期間を設定することは制度趣旨に反するものであり、認定を受けることはできませんので、ご留意ください(単純に「最近1か月間の売上高等が前年を上回っているため」という理由は不可)。
セーフティネット保証制度の概要
1.経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
第4号【新型コロナウイルス感染症】、第5号(イ)、第7号については、申請書を下記表中からダウンロードできます。
その他の申請書については、八戸市商工課にお問い合わせください。
制度自体の詳細は、「セーフティネット保証制度」(中小企業庁ホームページ)でご確認ください。
各号 | 条件 | 申請書・記載例 |
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第1号 |
連鎖倒産防止
指定業者:八戸市内現在無し [必要書類]
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八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第2号 |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第3号 |
突発的災害(事故等) |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第4号 |
突発的災害(自然災害等) 指定案件:新型コロナウイルス感染症 次の条件を満たした方が対象となります。
原則として、最近1か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同月と比較して20%以上減少していることが要件となりますが、災害の長期化や要件緩和により積算方法が複雑化してきておりますので、不明な点については、必要に応じて八戸市商工課へ事前にご相談ください。 中小企業庁:セーフティネット保証制度(第4号:突発的災害(自然災害等)) [必要書類]
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申請書 |
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【特例】認定基準の運用緩和
第4-(2)(新型コロナウイルス感染症)(Excelファイル:25.4KB) 第4-(2)(新型コロナウイルス感染症)(PDFファイル:108.8KB) (注意) |
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第5号 |
業況の悪化している業種(全国的) 指定業種 指定業種に属する事業を営んでおり、かつ次の条件を満たした方が対象となります。
なお、今般の影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請可能とする時限的な運用緩和が行われています。 原則として、最近1か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同月と比較して5%以上減少していることが要件となりますが、災害の長期化や要件緩和により積算方法が複雑化してきておりますので、不明な点については、必要に応じて市商工課へ事前にご相談ください。 中小企業庁:セーフティネット保証制度(第5号:業況の悪化している業種(全国的)) [必要書類]
イ:「最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合、
イ:「【新型コロナウイルスに感染症よる運用緩和措置】」にて申請の場合、
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申請書 |
「最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合 |
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【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】にて申請の場合 |
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【特例】認定基準の運用緩和
(注意)上記以外の特例適用をご希望の場合は、八戸市商工課にお問い合わせください。 |
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第6号 |
取引金融機関の破綻 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第7号 |
金融期間の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 指定金融機関:令和4年7月1日付け指定金融機関リスト(4行)(PDFファイル:66.4KB)(令和4年1月1日から令和4年6月30日まで) 中小企業庁:セーフティネット保証制度(第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) [必要書類]
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申請書 第7(PDF:125KB) (記入例)第7(PDF:113.7KB) |
第8号 |
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
現在の案件
現在指定されている案件はありません。
留意事項
- 経営安定関連保証及び危機関連保証の利用を申し込むには、市町村から売上高等減少の認定を受けた「特定(又は)中小企業者」である必要があります。
- 認定申請に際しては、個人事業者が自署する場合を除き、申請書への捺印(実印)が必要です。
- 市による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
経営安定関連保証 | 認定の有効期間内(発行から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会に対して融資の申込を行う必要あり。 |
危機関連保証 | 認定の有効期間内(発行から30日以内)又は指定期間の終期のいずれか先に到来する日までに、融資の実行が必要。 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2023年07月01日