先端設備等導入制度による支援について
国では、中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援するために「先端設備等導入制度」を設けており、これを受けて市では、国の法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を通じて、市内における設備投資の促進を図っております。
(注意)令和3年6月16日付けで、先端設備等導入制度の関係規定が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」にてご確認いただきますようお願いいたします。
八戸市の導入促進基本計画
八戸市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 743.1KB)
- 平成30年6月15日:策定、国同意。
- 令和3年6月14日:一部内容変更、国同意(計画期間の延長等)。
- 令和3年12月3日:一部内容変更、国同意
1.先端設備等導入計画について
中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定された場合に、各種支援制度が受けられます。
(注意)市の認定後に「先端設備等導入計画」に記載されている取組を開始し、設備の導入を行ってください。既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんのでご注意ください。
対象者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
(注意)2-1の固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注意) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
業種
全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外。)
対象設備
労働生産性の向上に資する全ての機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、並びにこれらの設備等とともに導入された事業用家屋
認定要件
- 導入促進指針(国)、導入促進基本計画(市)に適合する計画であること。
- 計画期間(3年間、4年間または5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量)
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。
2.支援制度
2-1.固定資産税の特例
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内、ただし家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
特例措置
令和5年3月31日までに取得した設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする。
2-2.金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証を受けることができます。
詳細については、最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。
3.先端設備等導入計画の認定申請手続について
計画内容等の審査のため、市の認定書の交付には15日程度を要する場合もございますので、余裕をもった申請手続にご協力をお願いいたします(標準処理期間30日)。
3-1.先端設備等導入計画の認定申請について
- 各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関にて確認。
- 認定経営革新等支援機関にて確認書を発行。
- 市窓口に、「先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画を含む)」「認定経営革新等支援機関確認書」「納税状況確認同意書」「取得設備の価額がわかる書類(見積書等)」を提出。
(注意)
・固定資産税の特例を受ける場合は、当該設備に係る「工業会等による証明書の写し」を提出。
・固定資産税の特例を受ける設備に事業用家屋が含まれる場合は、当該家屋に係る「建築確認済証の写し」「建物の見取り図(先端設備等が配置されている場所が分かる図面)」「先端設備等の購入契約書の写し(取得価格が300万円以上であることが分かる書類)」を提出。 - 市にて審査の上、「認定書」を交付。
- (注意1)認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(東北経済産業局ホームページ) - (注意2)固定資産税の特例を受ける場合、提出時に「工業会等による証明書」を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、市に「工業会等による証明書の写し」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することにより、固定資産税の特例を受けることができます。
3-2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請について
- 各事業者において「先端設備等導入計画(変更後)」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関にて確認。
(注意)先に認定を受けた計画を上書き・修正する形で作成し、変更・追記部分については下線を引いてください。 - 認定経営革新等支援機関にて確認書を発行。
- 市窓口に、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画(変更後)を含む)」「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」「認定経営革新等支援機関確認書」「納税状況確認同意書」「取得設備の価額がわかる書類(見積書等)」「変更前の先端設備等導入計画の写し」を提出。
(注意)- 固定資産税の特例を受ける場合は、当該設備に係る「工業会等による証明書の写し」を提出。
- 固定資産税の特例を受ける設備に事業用家屋が含まれる場合は、当該家屋に係る「建築確認済証の写し」「建物の見取り図(先端設備等が配置されている場所が分かる図面)」「先端設備等の購入契約書の写し(取得価格が300万円以上であることが分かる書類)」を提出。
- 市にて審査の上、「認定書」を交付。
4.様式等
4-1.先端設備等導入計画等の様式
申請書の書き方・記入例等については、中小企業庁ホームページの「策定の手引き」をご確認ください。
誓約書は、先端設備等導入計画の認定申請までに工業会等による証明書が取得できなかった場合に提出ください(工業会等による証明書を取得した後、証明書の写しとともに追加提出)。
- 押印見直しに係る対応に伴い、様式への押印が不要となりました。
- 令和4年2月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い様式を更新しておりますので、それ以降に申請される場合は最新の様式をご利用ください(従前の様式での申請はできません)。
(様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.4KB)
(様式第23)先端設備等に係る誓約書<建物以外> (Wordファイル: 20.1KB)
(様式第24)先端設備等に係る誓約書<建物> (Wordファイル: 18.7KB)
(様式第25)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
(参考様式)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 12.3KB)
(様式第26)変更後の先端設備等に係る誓約書<建物以外> (Wordファイル: 20.0KB)
(様式第27)変更後の先端設備等に係る誓約書<建物> (Wordファイル: 18.8KB)
4-2.経営革新等支援機関による確認書
経営革新等支援機関確認書 (Wordファイル: 25.8KB)
4-3.納税状況確認同意書
- 押印見直しに係る対応に伴い、様式への押印が不要となりました。
4-4.工業会等による証明書
詳しくは、以下のページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)」
注意事項
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2256
更新日:2022年04月12日