「令和4年度八戸市商業団体等販売促進支援事業補助金」の申請受付について
市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により疲弊している地域経済の回復を図るため、各種組合又は団体等が市内において行う販売促進事業に対し、事業の実施に要する経費の一部について補助金を交付します。
お知らせ
5月13日 ・補助金活用事例集を掲載しました。
5月18日 ・関係法令について追加記載しました。
事業の概要
補助対象者
以下の商業団体等のうち、市内に主たる事務所を有するもの又は構成員の半数以上が市内に本社若しくは主たる事務所を有するものが対象となります。
【一般枠】
(1) 事業協同組合、協同組合連合会、協業組合
(2) 商店街振興組合
(3) 生活衛生同業組合
(4) 中小企業者10者以上で構成された任意団体
(5) 中小企業者10者未満で構成された任意団体で、その構成員の5者以上が法人であるもの
(6) 上記(1)~(3)に掲げる者及び中小企業者で構成された任意団体
【特別枠】
(1) 商工会議所
(2) 商工会
(注意)1つの補助事業者につき1回限り
補助対象事業
市内の消費喚起や需要拡大に資する販売促進事業で、広く一般市民を対象として実施されるものが対象となります。
- 値引きクーポン券等の発行
- プレミアム付商品券の販売
- スタンプラリーの実施
- 抽選会の実施 など
(注意1)令和4年7月中旬から令和5年1月31日の期間内に、2日以上にわたって実施すること。
(注意2)市外に所在する店舗は事業に参加することができません。
補助対象経費
販売促進事業の実施に係る以下の経費を対象とします。
経費区分 | 内 容 |
消費者 還元分 |
景品購入費等(クーポン券の値引き分、商品券のプレミアム(割増)分、スタンプラリー又は抽選会の景品代等) |
事務的 経費 |
賃金(事業実施のために臨時的に雇用する者の人件費に限る。)、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、使用料及び賃借料、会場設営費、委託費、保険料(イベント等の開催に要するものに限る。)、その他市長が必要と認める経費(食糧費及び備品購入費を除く。) |
(注意1)「消費者還元分」の総額が補助金の額の10分の6以上となることが必要です。
(注意2)消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
(注意3)同一の経費について、市または市以外から補助金等の交付を受けるものは、交付の対象としません。
補助金額
1.補助率:補助対象経費の9/10(千円未満切捨て)
2.補助上限額:【一般枠】 500万円 【特別枠】1,000万円
申請手続き
申請受付期間
令和4年4月28日(木曜日)から令和4年5月31日(火曜日)【必着】
申請方法
申請を希望する方は、必要書類を揃えていずれかの方法でご提出ください。
また、申請に当たっては、「募集要領」を必ずご確認ください。
1.郵送で提出する場合
申請書類一式を以下の宛先に郵送ください。
【宛先】〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 八戸市商工課「商業団体等販売促進補助金担当」あて
- 「簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法」以外の方法による郵送は、申請書類が届かない場合がございます。届かなかった場合の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。
- 送料は申請者側でご負担ください。
2.窓口へ提出する場合(平日8時15分から17時まで)
申請書類一式を以下の場所へご提出ください。
【提出先】〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 八戸市商工課(市庁別館5階)
申請書類及び提出部数
1.提出書類
(1)交付申請書(別記第1号様式)
(2)事業計画書(別記第2号様式)
(3)収支予算(精算)書(別記第3号様式)
(4)同意書(別記第4号様式)
(5)誓約書(別記第5号様式)
(6)宣誓書(別記第6号様式)
(7)定款、規約、会則等の写し
(8)商業団体等の構成員の名称、所在地、連絡先等が確認できるもの
(9)参加店舗の名称、所在地、連絡先等が確認できるもの
(10)補助事業に要する経費のうち、補助対象経費の内容を明らかにした見積書等
(11)その他市長が必要と認める書類
【該当者のみ】
- 市に債権者登録をしていない方、または登録済みの内容に変更のある方は、交付申請書類と併せて「口座振替受領申出(変更届出)票」を1部提出ください。
2.提出部数
各6部をご提出ください。
補助金交付の流れ

No. | 期日(予定) | 内容 |
1 | 令和4年4月28日(木曜日)から 5月31日(火曜日)【必着】 |
交付申請書等の提出 |
2 | 令和4年6月下旬から | 選考会による書面審査 |
3 | 令和4年7月中旬頃 | 交付(不交付)決定通知 |
4 | 交付決定日から 令和5年1月31日(火曜日) |
事業の実施 (事業完了期限:令和5年1月31日) |
5 | 事業完了日から30日以内又は 令和5年2月10日のいずれか早い日 |
実績報告書等の提出 |
6 | 実績報告書等提出後2~3週間後 | 補助金額の確定通知 |
7 | 指定された期日まで | 請求書の提出 |
8 | 市への請求書提出後15日程度 | 補助金の振込 |
交付要領・様式等
交付要領及び各種様式は以下のとおりです。
交付要領・募集要領等
令和4年度八戸市商業団体等販売促進支援事業補助金交付要領 (PDFファイル: 467.4KB)
八戸市補助金等の交付に関する規則 (PDFファイル: 128.3KB)
令和4年度八戸市商業団体等販売促進支援事補助金業募集要領 (PDFファイル: 1.2MB)
令和4年度八戸市商業団体等販売促進支援事業補助金ちらし (PDFファイル: 575.7KB)
八戸市商業団体等販売促進支援事業補助金 活用事例集 (PDFファイル: 249.9KB)
様式
各種様式(第1号~第15号) (Wordファイル: 53.8KB)
口座振替受領申出(変更届出)票 (Excelファイル: 133.7KB)
口座振替受領申出(変更届出)票 (PDFファイル: 81.3KB)
【記載例】口座振替受領申出(変更届出)票 (PDFファイル: 130.5KB)
【作成例】支出状況一覧表 (Excelファイル: 16.3KB)
注意事項
- この補助金は先着順ではありません。選考会による書面審査により、採択事業を決定します。
- 補助事業は、必ず交付決定日から令和5年1月31日の間に実施完了ください。(物品の発注・契約、取得、支払いもすべてこの期間内に行う必要があります)
- 審査等に時間を要することから、交付(不交付)決定の通知は7月中旬頃を予定しております。ご了承ください。
- 補助金は、原則として事業終了後に実績報告書を提出していただき、補助金額を確定した上で一括してお支払いします。ただし、特段の事情がある場合は、事業終了前に概算払により交付を受けることができます。
関係法令について
各事業の実施に当たっては、「資金決済に関する法律」や「不当景品類及び不当表示防止法」などの関係法令を必ず遵守してください。
1.商品券等を発行する場合
⇒資金決済に関する法律(資金決済法)の適用を受ける場合がありますのでご注意ください。
詳細は東北財務局ホームページ内の「商品券等の発行についてのご案内」等をご覧ください。
(https://lfb.mof.go.jp/tohoku/soumu/pagethkhp02400020.html)
2.景品等の提供を行う場合
⇒不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に反しないようご注意ください。
詳細は消費者庁ホームページ内の「事例でわかる景品表示法」や「よくわかる景品表示法と公正競争規約」等をご覧ください。
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/)
問い合わせ先
八戸市 商工労働観光部 商工課「商業団体等販売促進補助金担当」
電話:0178-43-9242(土日祝日を除く8時15分から17時まで)
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2256
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更新日:2022年05月18日