八戸市営業時間短縮要請協力金のご案内(申請受付を終了しました)

更新日:2021年10月29日

【注意】

「営業時間短縮要請協力金」の支給を受けた方は、「飲食関連事業者等支援金」の申請をする(支給を受ける)ことはできません。

 

 

市では、青森県が行う、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための営業時間短縮の協力要請(令和3年9月1日(水曜日)~9月12日(日曜日))にご協力いただいた、以下の対象となる飲食店へ、協力金を支給します。

【注意】令和3年9月1日(水曜日)以降に時短営業を実施していることを示す貼り紙(下記添付ファイルをご活用ください)を、店舗外側の見やすい場所に掲示の上、写真等で記録に残しておいてください。

店舗用貼り紙(Wordファイル:26.5KB)

店舗用貼り紙(PDFファイル:354KB)

お知らせ

10月29日 申請受付終了

  • 10月29日(金曜日)17時をもって申請受付を終了しました。
    ただし、10月29日消印の郵送分は有効となります。

9月14日更新

9月10日更新

9月9日更新

  • Q&Aを更新しました。

9月2日追加

  • Q&Aを掲載しました。

8月30日公開

営業時間短縮要請の概要

対象となる区域

八戸市中心街の一部(八戸市大字岩泉町、大工町、鷹匠小路、朔日町、寺横町、長横町、  三日町、六日町)

<対象区域>

対象区域

対象となる期間

令和3年9月1日(水曜日)0時から

令和3年9月12日(日曜日)24時まで

要請内容

5時から20時までの範囲内への営業時間短縮

対象店舗

食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店のうち酒類を提供している飲食店(酒類の提供には、利用者による酒類の店内持込みを含むものとします。)

申請の手引き・Q&A

協力金の支給要件

次の全ての要件に該当する方

  1. 対象店舗が協力要請の対象期間中のすべての日において、営業時間短縮の要請にご協力いただいていること。ただし、準備期間が必要な場合は遅くとも令和3年9月3日(金曜日)までには開始していること。(協力金の支給は、期間中の要請にご協力いただいた日数分になります。)    

【注意】

  • 「協力」とは、令和3年9月1日(水曜日)0時から9月12日(日曜日)24時までの期間において、5時から20時までの営業時間短縮にご協力いただくことです。
  • 対象区域内で複数の対象店舗を経営している場合は、全ての対象店舗において営業時間短縮にご協力いただくことが必要です。1店舗でも要請にご協力いただけない場合は、協力金を支給できません。
  • 令和3年8月31日(火曜日)以前 から、20 時から翌日5時を含む時間帯に営業していた対象店舗が、対象期間中5時から20時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。令和3年8月31日(火曜日)以前から、5時から20時までの時間の範囲内で通常営業している場合は、対象外となります。

2.令和3年8月31日(火曜日)以前から開業しており、対象店舗での営業の実態があること。

3.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること。

4.暴力団員ではないこと。   

協力金の支給額

keisan

【1日当たりの売上高】

前年又は前々年の確定申告書の控え等に記載された9月の飲食部門の売上高÷30日

【1日当たりの売上高減少額】

(前年又は前々年9月の飲食部門の売上高-今年9月の飲食部門の売上高)÷30日

必要書類

1.交付申請書兼請求書

2.申請書類チェックリスト(別紙1)

3.協力金計算書(別紙2,3,4)(申請の手引き4ページをご確認の上いずれかを選択ください。)

4.飲食店営業許可証の写し

5.外観写真(店舗名が確認できるもの)

6.内観写真(感染防止対策をしていることが確認できるもの)

7.営業時間短縮(休業を含む)の実施状況が分かるもの(貼り紙を掲示した場所の写真等)

8.酒類を提供していることがわかるもの(メニュー表の写し等)

9.店舗の前年または前々年の確定申告書の控えの写しと飲食部門売上高が確認できる売上台帳等の写し(個人・法人、売上高、計算方式により必要書類が異なりますので、「別紙1」をご確認ください。)

【注意】売上高方式で1日当たりの協力金が「下限額(2.5万円)」の場合は、提出不要です。

10.申請者名義の口座通帳の写し(おもて面と通帳を開いた1,2ページ)

11.本人確認書類の写し(個人事業主の場合)

 

【注意】3.~9.については、店舗ごとにご準備ください。 

申請書様式・記載例

申請書の設置場所

八戸市庁別館1階(出納室向かい)

申請期間(申請受付を終了しました)

令和3年9月13日(月曜日)から10月29日まで(金曜日)(当日消印有効)

申請先(申請受付を終了しました)

感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。

申請書類一式を封筒に入れ切手を貼って投函してください。郵送料は申請者のご負担となります。

郵送で提出する場合

<送付先>

〒031-8686 八戸市内丸一丁目1-1

「八戸市 時短協力金担当」 あて

窓口へ提出する場合

申請書類を一式封筒に入れ、八戸市庁別館1階 特設窓口前の提出ボックス(出納室向かい)に投函してください。

 

 

重要

申請書類に不備がある場合、協力金の支給まで時間を要する場合があります。

また、必要に応じて、記載内容等の確認をすることがあるほか、追加資料の提出をお願いする場合があります。

参考情報

青森県ホームページ

問合せ先

協力金の申請方法について

  • 感染症緊急対策チーム(時短協力金担当) 0178-43-2138(平日9時~17時)

青森県が行う営業時間短縮の協力要請について

  • 青森県危機対策本部 017-734-9088

 

 【注意】新型コロナウイルス感染拡大防止のため電話でのお問い合わせにご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

商工課へのお問い合わせフォーム

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