所有者不明土地等に係る固定資産税について
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、令和2年の地方税法の一部改正に伴い、次のとおり市税条例が一部改正されました。
1.現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、相続等による資産の所有者は、現所有者(相続人等)であることを知った時から3月以内に当該資産に係る固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告する規定を追加します。
2.使用者を所有者とみなす制度の拡大(令和3年度から)
十分な調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2020年11月20日