市役所窓口混雑時における新型コロナウイルス感染症予防について

更新日:2021年04月06日

感染症予防への協力のお願い

3月下旬から4月上旬は、市役所の窓口が大変混雑し、多くの方がロビー内に滞在されることが見込まれます。

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、以下をご覧いただき、可能な限り市役所への来庁以外の手続方法をご活用くださいますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

やむを得ず来庁される場合は、混雑が見込まれる日(週明けの月曜日や金曜日)をなるべく避けていただきますようお願いいたします。

また、来庁される際は、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、来庁を控えていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

来庁される前でも、下記のページから市民課窓口の順番待ち情報がご確認いただけます。

郵送等による証明書請求および転出届(転出証明書の発行)

各種証明書の請求および転出届(転出証明書の発行)については、市役所に郵送で行うことが可能です。

下記のページから該当する手続きの申請書をご利用ください。

証明書のコンビニ交付

住民票の写し等、コンビニ等に設置しているマルチコピー機で取得していただくことが可能です(顔写真付きマイナンバーカードが必要)。

詳しくは下記のページをご参照ください。

転入届の届出期間超過への対応について

転入届については、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出る必要があるとされていますが、新型コロナウイルス感染症を予防するため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を超過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出等と同様の取扱いを行うことが可能となりました。

転入届の手続きについては、多くの方の来庁が見込まれる4月上旬から中旬を避けて来庁いただきますようお願いします。

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

マイナンバーカードに搭載している電子証明書が有効期限を迎える方には、有効期限のお知らせに関する通知書が郵送されております。

有効期限の更新手続きは、市民課のマイナンバー窓口で受け付けておりますが、電子証明書の更新は有効期限を過ぎてしまった後でも、お手続きをしていただくことが可能です。

3月から4月は市役所の窓口が大変混雑いたしますので、繁忙期以外でのお手続きにご協力をお願いいたします。

(注意)電子証明書の有効期限が切れると、コンビニ交付等の電子証明書を活用したサービスは一時的に利用することができなくなりますが、更新手続き後は、再度利用可能となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 住民記録グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-2136/0178-43-9537 ファックス:0178-46-1517

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