住まいの復興給付金制度

更新日:2020年01月07日

東日本大震災により被害が生じた住宅の所有者が、消費税率の引上げ(平成26年4月1日)以降に新たに住宅を建築・購入したり、補修した場合に、消費税の増税分の給付を受けられます。 詳しい制度の内容や申請方法などについては、次のホームページをご覧ください。

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住まいの復興給付金事務局コールセンター
電話 :0120-250-460(フリーダイヤル)
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日除く) 

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