【青森労働局長より】事業者の皆様・労働者の皆様方へのお願い

更新日:2020年12月28日

青森労働局長より、事業者及び労働者の皆様方へ向けて、新型コロナウイルス感染症予防対策等についてのメッセージが発信されました。

事業者及び労働者の皆様方におかれましては、以下の取組事項を参照の上、基本的な感染予防の徹底等に率先して取り組んでいただきますようお願いします。

1 労務管理の基本的姿勢

職場における感染防止対策のため、在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務、時差出勤、オンライン会議等の人との接触を低減する取組を推進してください。また、「3つの密」を避ける行動の徹底及び感染リスクが高まる「5つの場面」の周知に努めてください。

2 職場における感染予防対策の徹底について

業種毎に策定された感染拡大予防ガイドラインの実践等の感染防止のための取組及び「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用して職場の状況を確認していただくことにより、事業場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討し、全ての労働者に共有してください。

3 配慮が必要な労働者等への対応について

冬には、季節性インフルエンザ等、発熱や咳を起こす感染症が流行しやすくなり、こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状は非常に似ています。このため、発熱、咳などの風邪症状が見られる労働者については、感染の可能性を考えた労務管理を行ってください。

4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について

職場に新型コロナウイルス陽性者等が発生した場合に備え、対応ルールを作成し、労働者に周知してください。
労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものと認められる場合には労災保険給付の対象となります。
なお、患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等

国、地方自治体、公益性の高い学術学会等がホームページ等を通じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大防止のための知識・知見等を労働者に周知してください。

お問い合わせ

青森労働局雇用環境・均等室
〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
電話:017-734-6651
 

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

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