是川景観重点地区
是川景観重点地区とは
是川景観重点地区は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一部として世界文化遺産の国内推薦を受けている史跡是川石器時代遺跡を核とした地域であり、良好な景観の形成・保全とともに、縄文時代のたたずまいを感じさせる景観の形成にむけて、特に重点的な景観づくりを進めることが必要なことから景観重点地区として指定しました。
是川景観重点地区の区域内では、市全域とは別に景観法に基づく届出行為の対象範囲と制限事項、また屋外広告物の表示及び設置に関する制限事項を定めています。
是川景観重点地区の景観計画
是川景観重点地区 景観計画(別章) (PDFファイル: 2.0MB)
- 告示日:令和2年3月24日
- 効力の発生する日:令和2年7月1日
対象区域
良好な景観づくりのための行為の制限
是川景観重点地区の区域内は、良好な景観づくりのため、建築物の新築等を行う場合は原則として景観法に基づく届出が必要となります。工作物の新設等やその他の行為についても市内一律の基準よりきめ細かい範囲で届出が必要となります。
また、建築物や工作物の色彩の基準など、地域独自の制限事項を定めており、行為を行うにあたってはこれらの制限事項の基準へ適合しなくてはなりません。
届出対象行為
是川景観重点地区では、届出が必要な行為及び事前協議が必要な行為の種類と規模を次の表のとおりとしています。
行為の種類 | 届出が必要となる規模 | |
---|---|---|
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 延べ面積が10平方メートルを超えるもの | |
建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更 | 延べ面積が10平方メートルを超えるもので、外観(屋根を除く外壁に相当する部分)の面積合計の1/2に相当する面積を超えるもの | |
工作物の新設、増築、改築又は移転 | さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | 高さが1.5メートルを超えるもの |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物 | 高さが5メートルを超えるもの | |
風車、風力発電施設その他これらに類する工作物 | 高さが5メートルを超えるもの | |
煙突、排気塔その他これらに類する工作物 | 高さが5メートルを超えるもの | |
電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(支持物を含む。) | 高さが10メートルを超えるもの | |
物見塔、電波塔その他これらに類する工作物 | 高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートルを超えるもの | |
彫像、記念碑その他これらに類する工作物 | 高さが5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの | |
観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 | 高さが5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの | |
自動車車庫の用に供する立体的施設 | 高さが5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの | |
アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 | 高さが5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの | |
石油、ガス又は穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 | 高さが5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの | |
汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設 | 高さが5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの | |
橋りょうその他これに類する工作物 | 長さが20メートルを超えるもの | |
太陽光発電施設 | 事業敷地が300平方メートルを超えるもの | |
工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更 | 上記「工作物の新設、増築、改築又は移転」の規模に関する要件に該当する工作物で、外観に係る面積の合計の1/2に相当する面積を超える工作物 | |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 土地の面積が300平方メートル又は法面の高さが1.5メートルを超えるもの | |
土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が300平方メートル又は法面の高さが1.5メートルを超えるもの | |
木竹の伐採 | 面積が50平方メートルを超えるもの又は木竹の高さが5メートルを超えるもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さが1.5メートル又は築造面積が50平方メートルを超えるもの |
景観づくりのために制限する基準
景観づくりのための行為の制限事項 (PDFファイル: 593.3KB)
特に、建築物・工作物の色彩については次の制限があります。
- 基調色の色相R(赤)、YR(赤黄)は彩度7以下、それ以外の色相は彩度3以下
- 基調色の明度は8以下
- 屋根の明度は5以下
景観重点地区指定までの経緯
是川縄文の里周辺地区における環境の保全・形成に係る提案報告書の提出
平成19年度に青森県の「青森県ふるさと景観形成事業」を活用して設立された「是川縄文の里周辺景観づくり推進会議」(議長:戸村春樹 八戸大学教授)により、是川縄文の里に相応しい景観の形成や保全の方策について検討が進められ、平成20年3月26日に北城茂光副議長から八戸市長へ「是川縄文の里周辺地区における景観の保全・形成に係る提案報告書」が手渡されました。
報告書では、重点的に景観保全・形成すべき区域、景観目標像、景観保全・形成の方向性のほか、建築物等の形態意匠や色彩等についての具体的な景観保全・形成の方策や今後の課題(取組み)について提案しています。
是川縄文の里周辺地区における景観の保全・形成に係る提案報告書 (PDFファイル: 1.3MB)
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産の国内推薦
是川石器時代遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、平成21年1月に世界遺産暫定一覧表に記載されたことを受け、世界遺産登録推薦にむけて4道県(北海道、青森県、岩手県、秋田県)及び関係自治体で連携・協力して取組を進め、令和元年7月に世界文化遺産推薦候補に選定されました。
(参考)「-JOMON JAPAN-北海道・北東北の縄文遺跡群」ホームページへの外部リンク
是川石器時代遺跡周辺地区の景観形成に関する意見交換会
是川景観重点地区の指定に向け、地域住民や土地所有者等を対象に意見交換会を開催しました。
- 令和元年7月25日(木曜日) 18時~ (是川縄文館1階体験交流室)
【テーマ】(1)景観計画の概要について(2)是川石器時代遺跡周辺地区の景観形成に向けて - 令和元年8月25日(日曜日)18時~ (田中生活館) 田中町内会との意見交換会
- 令和元年8月26日(月曜日) 19時~ (是川縄文館1階体験交流室)
【テーマ】(1)景観形成方針について(2)景観重点地区の範囲について
(3)建物建設等行為の届出範囲について(4)建物建設等行為の制限内容について - 令和元年9月30日(月曜日) 18時30分~ (是川縄文館1階体験交流室)
【テーマ】是川景観重点の景観計画(素案)について
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり文化スポーツ部 まちづくり推進課 まちづくり支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話: 0178-43-9425 ファックス:0178-41-2302
更新日:2020年09月15日