八戸市景観条例について
八戸市景観条例の改正について(令和2年3月25日)
八戸市景観計画の改定に併せて、八戸市景観条例の一部を改正しました。
主な変更内容
景観重点地区の定義化
特に重点的に景観づくりを進める地区を景観重点地区として指定することができることとしました。また指定にあたっては景観計画に景観づくりのために必要な事項を定めることとしました。
景観重点地区における景観法に基づく届出対象範囲
景観法では、景観計画区域内において行われる建築物の建設等の行為についての届出義務について、自治体の条例により届出を要しない行為を定めることができるとしています。
これまでは、市内一律で届出を要しない行為について定めていましたが、景観重点地区については地区ごとに届出を要しない行為を定めることとしました。
景観重点地区における事前協議と完了届の義務化
景観重点地区における一定規模の建築物の建設等の行為については、景観法に定める届出の前に事前協議をすること、また行為完了後に届出をすることを義務付けました。
施行期日
令和2年7月1日
経過措置
届出対象範囲については、令和2年7月31日までに着手する行為についてはこれまでと同様の対象範囲とします。
事前協議と完了届につきましては、令和2年8月31日までに着手する行為については不要とします。
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更新日:2020年03月31日