退職者医療制度とは

更新日:2020年01月07日

退職者医療制度は平成26年度末で廃止されました。

長い間、会社や役所などに勤め、退職して国保に加入した方は、65歳になるまでの間、退職者医療制度による医療を受けることになります。

なお、退職者医療制度は平成26年度末で廃止されますが、すでに退職者医療制度の対象となっていた方が、65歳になるまでの間は、平成27年度以降も引き続き退職者医療制度の対象となります。

担当窓口は・・・国保年金課(8)番窓口です。 電話:0178-43-2111 内線5525・5527

退職者医療制度の対象となる人

次の2つの条件のすべてに当てはまる方、及びその被扶養者が、この制度の適用を受けます。

  • 65歳未満の方。
  • すでに厚生年金や各種共済組合などの年金を受給しており、その加入期間の合計が20年、または40歳以降10年以上ある方。

該当日は年金の受給権が発生した日からとなります。

年金の受給権が発生し、年金保険者に裁定(決定)請求すると、日本年金機構(旧社会保険庁)から年金証書が送られてきます。証書を受け取ったら14日以内に届け出てください。

国保なのになぜ?退職者医療制度

国保年金課からおねがい

医療の必要性が高まる退職後に、退職した人が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の窓口負担以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に、元の会社等の健康保険からの交付金により賄われています。

退職者医療制度が適正に運営されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届け出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国保税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106

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