令和5年度 認定こども園・幼稚園・保育所 利用案内

更新日:2023年10月23日

令和6年度利用案内について

令和5年10月23日(月曜日)より、令和6年度利用案内(通常申込)の配布を行っております。

また、令和5年11月1日(水曜日)より、令和6年度通常申込を受け付けます。
詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 令和6年度 認定こども園・幼稚園・保育所 利用案内

(注意)申込順ではございません。11月初旬は大変窓口が混み合いますので、お時間に余裕を持って来課していていただきますようお願いいたします。

施設の見学について

保育園・こども園・幼稚園を申込する前に、入所したい園の特徴や雰囲気を見ておきましょう。電話やホームページだけでは分からない説明を聞くことができたり、施設内の設備や環境を実際に見ることができたり、見学することで得られるメリットはたくさんあります。 次の「見学するときのポイント」を参考に見学をしましょう!

詳細はこちらをご覧ください。⇒ 見学のすすめ(PDFファイル:530KB)

概要

児童の保護者が就労や出産などにより保育を希望する時、認定こども園や保育所の利用申込ができます(2・3号認定)。
また、満3歳以上で教育を希望する時、認定こども園や幼稚園の利用申込ができます(1号認定)。

(注意)児童の保護者が産前・産後休暇(産休)または育児休業(育休)を取得し復職するために保育を希望する場合は、保育施設の利用予約ができます。
詳細はこちらをご覧ください。⇒ 令和5年度 保育利用予約について

令和5年度利用申込を受付中です。

必ず申込の前に、児童と一緒に希望する園を見学してください。

  • 条件 入園日に出生後2か月を過ぎており、集団保育が可能であること。
  • 申込先 市窓口(こども未来課)・市内の認定こども園・保育所
  • 入園日 2月・ 3月・4月は1日のみ、それ以外は毎月1日と16日です。

認定こども園・幼稚園・保育所の利用申込の手続きについては、次の利用案内を必ずご覧ください。

入園後の手続きは次の利用案内(入園後)をご覧ください。

(注意)施設類型ごとのページがございますので、下記のページをご覧ください。

認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業を利用するときは、 教育・保育給付認定の申請が必要です。

認定区分一覧
認定の区分 年齢 利用できる施設
1号認定(教育を希望) 満3歳以上 認定こども園・幼稚園(下記の(注意)をご確認ください)
2号認定(保育が必要) 満3歳以上 認定こども園・保育所
3号認定(保育が必要) 満3歳未満 認定こども園・保育所・小規模保育事業

(注意)新制度へ移行していない幼稚園を利用するときは、教育・保育給付認定は不要となり、直接施設に申し込みをしていただくことになります。

申請に必要な書類

 

申請に必要な書類一覧

必要書類

認定

(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届(PDFファイル:186.3KB)

【記入例】新規1号(PDFファイル:230.9KB)

【記入例】新規2・3号(PDFファイル:231.1KB)

  • 1号認定⇒園へ提出:必要
  • 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出:必要

(2)個人番号・本人確認書類

申請者(手続する方)の次の書類をお持ちください。
(注意)郵送の場合は写しを提出してください。

マイナンバー(個人番号)確認書類
(注意)いずれか1点 (注意)両面
□ 個人番号カード(顔写真付)
    …1点で本人確認もできるため、本人確認書類の提出不要。
□ 通知カード
□ 個人番号が記載された住民票等

本人確認書類
(注意)個人番号カード(顔写真付)以外でマイナンバー確認書類を提出する場合は必要です。

顔写真付き身分証明書(1点)
□ 住基カード(顔写真あり)
□ 運転免許証または運転経歴証明書
□ パスポート
□ 身体障害者手帳
□ 精神障害者保健福祉手帳
□ 療育手帳
□ 在留カードまたは特別永住者証明書
□ その他官公署発行の顔写真付き身分証明書で、氏名、生年月日または住所の記載があるもの

その他本人確認書類(2点必要)
□ 各種健康保険被保険者証
□ 年金手帳
□ 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
□ 介護保険被保険者証
□ その他官公署からの発行書類で、氏名、生年月日または住所の記載があるもの

(3)保育利用申込書(PDFファイル:135.8KB)

【記入例】新規(PDFファイル:163.1KB)

  • 1号認定⇒提出不要
  • 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出:必要

(4)重要事項確認書(PDFファイル:86.8KB)

  • 1号認定⇒提出不要
  • 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出:必要

(5)保育が必要なことを証明する書類

  • 1号認定⇒提出不要
  • 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出:必要

(注意)父母それぞれについて必要です。
詳細は利用案内または下記の「保育が必要なことを証明する書類」をご覧ください。

(6)市町村民税額及び所得額がわかる書類
    (父母それぞれについて)

(令和4年1月1日及び令和5年1月1日 現在)
八戸市に住民登録がある方は不要です。
令和4年1月1日時点及び令和5年1月1日時点で八戸市に住民登録がなかった方は、「市町村民税額及び所得額がわかる書類」を参照し、書類を提出してください。

(7)世帯の状況を証する書類
    A ひとり親世帯

全部事項証明書(戸籍謄本)(写し)

(7)世帯の状況を証する書類
    B 障がい者(児)と同居

次のいずれかの書類(写し)

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 愛護(療育)手帳
  • 特別児童扶養手当の受給を証するもの
  • 国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの

(7)世帯の状況を証する書類
    C 生活保護受給世帯

生活保護受給資格証明書

(7)世帯の状況を証する書類
    D 就学前の兄弟姉妹が、認定を必要としない施設を利用(障がい者通所施設等)

在園証明書(各園の様式)又は通所を証するもの

(7)世帯の状況を証する書類
    E 申請児童が第2子(又は第3子)以降の場合
(注意)保育料階層区分により異なります。

年齢に関わらず、生計を一にする兄姉について

  • 父母の市町村民税の扶養に入っている、又は、兄姉が八戸市に税申告をしている
    ⇒書類不要
  • 父母の市町村民税の扶養に入っておらず、かつ、兄姉が八戸市に税申告をしていない(他市町村課税者や未申告者など)
    ⇒兄姉の市町村民税額がわかる書類(写し)

(7)世帯の状況を証する書類
    F 60歳未満の同居祖父母等が就労しているなど、「保育を必要とする事由」に該当する場合

  • 1号認定⇒提出不要
  • 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出:必要

同居祖父母等の「保育が必要なことを証明する書類」が必要です(求職活動の場合は不要)。
詳細は利用案内または下記の「保育が必要なことを証明する書類」をご覧ください。
(注意)世帯分離している同居者を含む。

(7)世帯の状況を証する書類
    G 要介護者と同居

  • 1号認定⇒提出不要
  • 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出:必要

介護保険被保険者証(要介護認定を受けたもの)(写し)

(8)転入予定申立書(八戸市外にお住まいの場合)

申込日時点で八戸市に住民登録が無く、保育施設への入所希望日までに八戸市に転入する予定がある場合は提出が必要です。
(注意)ただし、転入先の住所が正式に決まっている方に限ります。
保育施設への入所希望日までに八戸市への転入予定が無い場合、または八戸市に転入する予定はあるが、転入先の正式な住所が決まっていない場合は、住民登録をしている自治体に申込方法をお問合せください。

(注意)申請書の押印について
手続きの簡素化による利便性向上のため、認定や保育利用申込に係る申請書等の押印を次のように見直しました。今後は、身分証明書等による本人確認を徹底します。
詳細はこちらをご覧ください。⇒ 申請書の押印の見直しについて(PDFファイル:338KB)

市町村民税額及び所得額がわかる書類

令和4年1月1日に八戸市に住民登録がない方

令和4年度の市町村民税額及び所得額がわかる書類
(令和5年4月~8月の保育料算定・副食費免除判定等のため)

令和5年1月1日に八戸市に住民登録がない方

令和5年度の市町村民税額及び所得額がわかる書類
(令和5年9月~6年3月の保育料算定・副食費免除判定等のため)

次のいずれかの写し

  1. 市町村民税:所得(非)課税証明書 その年の1月1日に住民票がある市町村から取得できます。
  2. 市町村民税:特別徴収税額通知書 給与から特別徴収(天引き)されている方に通知されています。
  3. 市町村民税:納税通知書 納税通知書により納付している方に通知されています。(納税証明書ではありません)
  • (注意)氏名・均等割・所得割・扶養人数・税額控除(住宅借入金特別税額控除等)がわかる書類が必要です。
  • (注意)税額控除があっても記載がない場合は、確定申告書又は源泉徴収票の写しを添付してください。
  • (注意)海外勤務等の場合、現地での税申告の証明等、海外での収入がわかる書類が必要です。
  • (注意)八戸市に住民登録がない方について、所得が無い、または、控除対象特別配偶者であっても、保育料決定・副食費免除判定のために書類が必要となる場合があります。

保育が必要なことを証明する書類

父母それぞれについて必要です。

入所(希望)日時点の状況が分かる書類を提出してください。

就労(月64時間以上)
保育を必要とする事由 証明書類
雇用主がある場合 (注意)本社以外(支社や事業所)の代表者の押印による証明でも可。
(注意)証明日が令和4年10月1日以降の書類を提出してください。
(注意)雇用期間が有期の方で、雇用(予定)期間が入所(希望)日より前に終了している場合、また、更新予定であっても雇用(予定)期間が申込締切日より前に終了している場合、就労している証明書類として受け付けできません。
(注意)雇用期間が有期の方で、更新予定がある場合は、就労証明書にその旨を記載してください。 (注意)国の標準的様式(簡易版)も使用できます。使用する場合は、下記注意事項をご確認ください。
自営業や報酬を受けている場合

(注意)申立日が令和4年10月1日以降の書類を提出してください。 
(注意)申立内容次第では、別途書類を提出していただく必要があります。

農業従事の場合
  • 就労状況申立書(PDFファイル:260.7KB)
    (注意)申立日が令和4年10月1日以降の書類を提出してください。
    (注意)申立内容次第では、別途書類を提出していただく必要があります。
  • 農地基本台帳記載証明書
    (注意)市内に農地がある場合、農政課(市庁別館5階)で取得できます。(所有者と別世帯の場合は委任状が必要)
内職の場合

(注意)証明日が令和4年10月1日以降の書類を提出してください。 

(注意)八戸市では、多様な働き方に対応するため、法律に基づかない育児休業(法人独自の育児休業)や自営業の方の育児に伴う休業を、保育利用申込み等において、法律に基づく育児休業と同様に取り扱います。 
詳細はこちらをご覧ください。⇒ 育児休業の取扱いについて(PDFファイル:381.6KB)

出産
保育を必要とする事由 証明書類
  母子健康手帳の出産予定日の記載があるページ(写し)
(注意)八戸市の手帳の場合、妊婦保健指導報告書のページ

出産:出産月を含む前3か月~出産日から8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで

疾病・障がい
保育を必要とする事由 証明書類
疾病・けが等
障がい

次のいずれかの書類(写し)

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 愛護(療育)手帳
  • 国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの
介護・看護(月64時間以上)
保育を必要とする事由 証明書類
 

又は次のいずれかの書類(写し)

  • 介護保険被保険者証(要介護認定を受けたもの)
  • 障害者手帳等
  • 施設通所付添の場合、在学・通所証明書等、施設の利用状況が確認できるもの
災害復旧
保育を必要とする事由 証明書類
自宅や近隣の災害復旧にあたっている場合
求職活動・起業準備
保育を必要とする事由 証明書類
90日が経過する日が属する月の末日まで

(注意)入園後3か月以内に就労証明書等を提出してください。
(注意)申立日が令和4年10月1日以降の書類を提出してください。

就学・職業訓練 (月64時間以上)
保育を必要とする事由 証明書類
修了日が属する月の末日まで
(注意)自動車学校の場合は1か月のみ
  • 在学(受講)証明書
    (注意)証明日が令和4年10月1日以降の書類を提出してください。
  • 時間割表・カリキュラム等(写し)

​​(注意)在宅は原則不可ですが、リモートで授業があるなど、時間的制約がある場合は、認定可能です。その旨が分かる書類も併せて提出してください。

就労証明書(国の標準的様式)について

就労証明書については、国の標準的様式(簡易版)もご使用いただけます。
就労証明書簡易版様式_八戸市(Excelファイル:229.9KB)

国の標準的様式を使用する場合は、次の点にご注意ください。

  1. 代表者の押印が必要です。
  2. 自営業や報酬を受けている場合、農業従事の場合はご使用いただけません。就労状況申立書をご使用ください。
  3. 入園(希望)日の状況がわかる証明書を提出してください。
  4. 雇用期間が有期の方で、雇用(予定)期間が入園(希望)日より前に終了している場合、受付できません。更新予定がある場合は備考欄にその旨をご記入ください

マイナポータルで保育に関するオンライン申請ができます。

ご利用はこちらから ⇒ マイナポータルサイト(内閣府のサイト)からログインしてください。

広域入所について

「広域入所」とは、保護者の仕事の都合などにより、他市町村の認定こども園や保育所へ入所できる制度です。市町村毎に受け入れ基準があります。希望保育所等のある市町村へ事前に確認してください。

(注意)入園日が日曜日・祝日のときは、直後の平日から入園となります。

転園・退園のとき

転園日:毎月1日

転園日に応じた申込締切日までに手続をしてください。
(注意)転園決定後は、現在の園に戻ることができませんので、よく検討してからお申込みください。

転園先により必要書類が異なりますのでお問い合わせください。

必要書類:

退園日:毎月末日

退園希望月の20日までに手続をしてください。

必要書類:

転園が決まったとき、退園するときは、現在利用している園へ退園の連絡をしてください。

利用調整(選考)

  • 令和5年度より利用調整基準が一部変更となりました(合計点数が同一点数だったときの優先順位について)。
  • 書類を審査し、基準に基づく優先順位により利用調整を行います。(申込順ではありません)
  • 不足書類がある場合、利用調整の点数に反映されませんのでご注意ください。

利用調整結果の通知

  • 入園日のおよそ10日前に、結果を郵送にてお知らせします。
  • 利用が決まったときは、園と連絡を取り合い、入園の準備を進めてください。
  • 利用が決まった後に辞退するときは、すみやかに市窓口で手続をしてください。
  • 申込の結果が保留(空き待ち)となった場合は、年度の最終入園(3月1日)まで毎回、利用調整の対象となりますが、初回の保留通知以降は利用が決まるまで結果は郵送しませんのでご了承ください。
  • 結果が保留となっている間に、申込の変更や取下げをするときは、市窓口で手続をしてください。 (変更の手続は、上記申込締切日と同じです)

保育料(利用者負担額)

  • 保育料は次により決定されます。 ⇒ 上記の保育料をご覧ください。

(注意)幼児教育・保育無償化については「幼児教育・保育無償化 」をご覧ください。

ア 入園年度の4月1日の年齢(クラス年齢)

(年度内に誕生日を迎えても、基準年齢(保育料)は変わりません)

イ 父母の市町村民税額の合計

令和5年4月~8月の保育料は令和4年度市町村民税額、令和5年9月~令和6年3月の保育料は令和5年度市町村民税額から算定

  • (注意)市町村民税は税額控除等(住宅借入金特別税額控除等)を控除する前の額となりますので、ご注意ください。
  • (注意)父母の合計所得が96万円以下(ひとり親の場合は48万円以下)の場合で、同居している御親族がいる場合は、父母以外の扶養義務者(同居祖父母等)で家計の主宰者(主に生計を維持している)と判断される方の市町村民税額を含めて算定されます。
  • (注意)住民票上で世帯分離していても、同じ家屋に居住している場合は、同居の取扱いとなります。
  • (注意)国外からの転入の場合など、国外での収入を基準として税額を算定する場合があります。

ウ 兄姉がいる場合 ⇒ 保育料が軽減される場合があります。

【2・3号認定】

世帯の児童のうち、小学校就学前までの範囲において、二人以上の児童が同時に保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、障がい者通所施設等を利用している場合は、上のお子さんから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子以降の保育料が軽減されます。

なお、上記以外で次の1、2の条件にあてはまる場合、保護者と生計が同一の子等(税法上の扶養親族となる子など)であれば、年齢が高い順に第1子、第2子とカウントします。その際、生計が同一であることを確認する書類等の提出が必要な場合があります。

  1. 2・3号認定で階層区分が「第7階層」までに属する場合(ひとり親世帯等(以下の(注意)をご確認ください)
  2. 2・3号認定で階層区分が「第5階層」までに属する場合(ひとり親世帯等以外)

(注意)ひとり親世帯等 ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯

次の場合は保育料が変更となる場合があります。

  • 結婚や離婚により保護者(扶養義務者)に変更があった場合 申請が必要です
    • 離婚 ⇒ 申請の翌月分(1日変更は同月分)から保育料が変更となる場合があります。
    • 結婚 ⇒ 事由が発生した時点から遡って保育料が変更となる場合があります。
  • 市町村民税額が変更となった場合… 遡って保育料が変更となる場合があります。
  • 障がい者(児)と同居になった場合…申請の翌月分(1日変更は同月分)から保育料が変更となる場合があります。

保育利用時間(保育必要量)

保育を必要とする事由や状況により、保育を利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分されます。保育料は区分によって異なります。

  • 保育標準時間 ⇒ 1日最大11時間まで利用可能
  • 保育短時間 ⇒ 1日最大8時間まで利用可能
事由別保育利用時間一覧
保育を必要とする事由 保護者の状況 保育必要量(注意1)(注意2)
就労 120時間以上の就労 標準時間
就労 64時間以上の就労(注意3) 短時間
介護・看護 120時間以上の介護・看護 標準時間
介護・看護 64時間以上の介護・看護(注意3) 短時間
就学・職業訓練 120時間以上の就学・職業訓練 標準時間
就学・職業訓練 64時間以上の就学・職業訓練(注意3) 短時間
出産 標準時間
疾病・障がい 標準時間
災害復旧 標準時間
求職活動・起業準備 短時間
育児休業(兄姉の継続利用) 短時間
  • (注意1)父母どちらかの事由が保育短時間に該当する場合、保育短時間の認定となります。
  • (注意2)保育標準時間に該当する場合であっても、希望により保育短時間の認定を受けることができます。
  • (注意3)月64時間以降に満たない場合は、「求職活動・起業準備」の扱いとなる場合があります。

教育・保育給付認定の有効期間

  • 1号認定・2号認定:就学前まで
  • 3号認定:3歳の誕生日の前々日まで

ただし、保育を必要とする事由が出産・求職活動・起業準備・就学・職業訓練・育児休業の場合は有効期間が異なります。

認定・世帯状況・保育を必要とする事由の変更があるとき

下記の「認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(入所後)」をご覧ください。

育児休業を延長する方

育児休業給付金受給期間延長のための証明書について

  • 保育利用申込み(通常申込み)をしていた方の入所が保留となり、育児休業を延長し、育児休業給付金の受給期間延長申請をする際には、1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日時点において保育施設へ入所していないことの証明書が必要となる場合があります。
  • 証明書の発行を希望される場合には、育児休業取得者が本人確認書類(運転免許証もしくは顔写真付きマイナンバーカード等)をお持ちになり、こども未来課にて申請手続きを行ってください。
  • なお、育児休業の延長期間によっては、別途手続きが発生する場合がございますので、申請手続きの際にはマイナンバー確認書類(顔写真付きマイナンバーカードもしくは通知カード)も併せてお持ちください。
  • (注意1)証明書の発行日は、児童の1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日翌日(土日祝日の場合には翌平日)以降となります。
  • (注意2)証明書の発行申請は、児童の1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日前日までに行ってください。
    誕生日後でも申請は可能ですが、発行までに1週間程度の時間を要する場合がございますのでご了承ください(即日発行不可)。
  • (注意3)保育利用予約のみの申込みや入所希望日が児童の1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日後であっても発行は可能ですが、その旨が証明書の備考欄に記載されます。

証明書の発行は育児休業給付金受給期間の延長を確約するものではございません。

給付金受給期間の延長が可能かどうかにつきましては、直接ハローワークへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 保育グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144

こども未来課へのお問い合わせフォーム

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