八戸市開発審査会提案基準の改正について(50戸連たん制度の廃止)

更新日:2021年03月17日

都市計画法第34条第14号に規定されている開発審査会で議を諮る場合における八戸市開発審査会提案基準について、以下のとおり、基準を改正し、令和3年4月1日から適用を開始いたします。

事業者様におかれましては、基準改正の内容をご確認いただき、手続きを行うようお願いいたします。

 

八戸市開発審査会提案基準【改正】(PDFファイル:406.6KB)

新旧対照表(PDFファイル:333.4KB)

 

(注意)50戸連たんの廃止は、経過措置として、許可申請期限を2年間(令和5年3月31日まで)設けます。

改正概要

当市の開発審査会は平成13年4月1日に特例市に移行したことに伴い、県から事務権限を委譲し運用されてきており、現在の運用基準の基礎は、平成13年時の委譲に伴い創設され、その後、幾度かの改正を経て現在に至っております。

しかし、都市計画を取り巻く環境は人口減少、空き家の社会問題化など様々な要因により大きく変遷してきており、当市の都市計画も、現在は、コンパクトアンドネットワークの都市構造をコンセプトに掲げ、立地適正化計画により市街化区域に居住誘導区域を設定するなど、将来の人口減少社会を見据えたまちづくりへと転換してきております。そこで、市街化調整区域の開発許可基準についても現在の都市計画に整合したものとする必要があり、今般改正を行うものであります。

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