令和4年度八戸市宿泊施設受入体制強化支援事業助成金について
令和4年度八戸市宿泊施設受入体制強化支援事業助成金
市では、当市を訪れる観光客の安全・安心を確保するとともに、観光需要回復に向けた基盤整備に関する取組みを支援するため、市内宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費及びウィズコロナ・ポストコロナにおける新たな需要に対応するために要する経費の一部を助成します。
助成対象事業者
助成対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業主とします。
- 八戸市に所在し、観光客等に宿泊のサービスを提供する施設を営む者。
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の営業許可など、当該施設を運営する上で必要な許可を得ていること。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)の第2条第6項第4号に規定される施設ではないこと。
- 八戸市暴力団排除条例(平成23年12月20日条例第48号)を遵守する施設であること。
- その他公序良俗に反しない施設であること。
助成額
室数が100室以上の場合
助成対象経費の4分の3に相当する額又は800千円のいずれか少ない額以内の額
室数が50室~99室の場合
助成対象経費の4分の3に相当する額又は600千円のいずれか少ない額以内の額
室数が50室未満の場合
助成対象経費の4分の3に相当する額又は400千円のいずれか少ない額以内の額
助成対象経費
助成対象経費 |
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目的 |
例 |
飛沫・接触対策費用 |
フェイスシールド |
マスク、使い捨て手袋 |
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アクリル板・パーテーション |
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透明ビニールカーテン |
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キーレスシステム |
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カラーコーン、コーンバー |
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電子決済システムの導入 |
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非接触型設備(タッチレス水栓、自動ドア等)の導入 |
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宿泊カードのオンライン化 |
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食器保護カバー |
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消毒費用 |
施設用消毒液、手指消毒液 |
次亜塩素酸水生成器 |
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オゾン発生器 |
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光触媒除菌脱臭機 |
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消毒液ディスペンサー 消毒液用のスプレー |
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足踏み式消毒液スタンド |
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換気対策費用 |
換気扇 |
サーキュレーター |
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扇風機 |
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空気清浄機(除菌機能があるもの) |
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エアコン(外気換気、空気清浄又は除菌機能があるもの) |
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二酸化炭素濃度センサー |
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換気用設備一式(網戸、換気窓、排気ダクト等) |
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その他 |
非接触式体温計、サーモカメラ |
事業者として従業員等に受けさせるPCR検査、抗原検査費用 (ただし、従業員等が個人で受けたものを除く。) |
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抗菌素材の床や畳、壁紙等への張り替え |
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ドアノブ、手すり等高頻度接触部位の抗菌コーティング |
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スリッパ・食器等滅菌設備の導入 |
(注意)なお、物品購入に伴う施工費、施工に伴う運搬費も対象とする。
助成対象経費 |
オンライン会議開催のための設備改修 |
Wi-Fi等無料公衆無線LANの整備 |
WEBサイトの新設・リニューアル |
上記のほか、新たな需要に対応するための取組に要すると認められる経費 |
目的 |
具体例 |
消耗品 |
使い捨てスリッパ、使い捨て箸・スプーン等 |
物品 |
エアコン(別表1.換気対策費用に記載のエアコン以外のもの) |
清掃用具 |
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車両の更新 |
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その他 |
物品等の導入による水道光熱費の増 |
3密回避による業務増に伴う人件費の増 |
・助成対象事業以外の事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費
・事業目的や社会通念に照らして必要性が乏しいと市長が判断する経費
申請受付期間及び助成対象期間
受付期間:令和4年10月11日(火曜日)~ 令和4年10月31日(月曜日)
助成対象期間:令和4年4月1日(金曜日)~ 令和4年12月28日(水曜日)
実績報告書提出期限:令和5年1月20日(金曜日)
申請受付終了後、審査を行い、適当と認められたものについて、11月下旬を目安に交付決定を行います。
(注意)令和4年4月1日以降であれば、申請前に購入・着手済みのものについても助成の対象となります。
申請に必要な書類及び提出先
交付申請に当たっては、次の書類を下記様式よりダウンロードし、必要事項を記載のうえ、本事業事務局まで提出してください。
1.助成金交付申請書(別記第1号様式)
2.助成対象経費の内容を明らかにした資料の写し(見積書、レシート等)
3.その他市長が必要と認める書類
(注意)なお、作成した申請書や添付資料は、必ず提出前に印刷の上、保管してください。実績報告書作成の際に、申請書の内容が必要となります。
【書類提出先・お問合せ先】
宿泊施設受入体制強化支援事業事務局
〒039-1166
八戸市根城五丁目5番27号 株式会社アール・エー・ビーサービス八戸支店
電話:0178-44-0401 ファックス:0178-45-9670
その他留意事項
(1) 助成金交付の目的に従って、誠実に助成事業を行ってください。
(2) 同一の物品購入費等に対し、他の補助金や助成金等と重複して申請することはできません。
(3) 助成金は予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合でも申請した金額の全てに応じられない場合があります。
(4) 同一法人・個人事業主が複数の交付申請を行うことはできません。
(5) 事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本助成金の支給決定を取り消すとともに、期限を定めて返納するものとします。
(6) 助成金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
(7) 本申請に係る書類一式については、事業終了後5年間は保管してください。
(8) 事業の実施に当たっては、できる限り市内業者に発注してください。
要領
【申請要領】八戸市宿泊施設受入体制強化支援助成金申請要領 (PDFファイル: 344.6KB)
様式
この記事に関するお問い合わせ先
観光文化スポーツ部 観光課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
企画グループ 電話:0178-43-9252 ファックス:0178-46-5600
施設グループ 電話:0178-43-9536 ファックス:0178-46-5600
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更新日:2022年10月11日